午前は骨折や捻挫の患者さんを診て、昼休みに療養費の申請書を整え、午後は自費の施術とテーピングの販売。接骨院・整骨院のお金は、保険者から後で振り込まれる療養費、窓口で受け取る一部負担金、自費の施術代、サポーターなどの物販、交通事故や労災の施術代と、入り方がいくつにも分かれます。
確定申告アプリ(会計ソフト)選びは、療養費と窓口の売上、自費や物販を分けて記録し、患者さんの合間に申告まで終えられるかで決まります。この記事では、療養費をいつの売上にするか、消費税の課税・非課税の分け方、業務委託で働くときの源泉徴収といった柔道整復師ならではの論点から、おすすめの4本を比較します。
この記事のポイント
- 接骨院・整骨院に雇われて給与をもらい、年末調整を受けているなら、確定申告もアプリも原則不要。開業や業務委託、休日の施術で収入があると自分で申告する
- 売上は療養費・窓口の一部負担金・自費・物販・自賠責や労災に分けて記録し、療養費は医師の診療報酬と同じく施術した年の売上にするのが原則
- 療養費と一部負担金、自賠責・労災の施術は消費税が非課税。保険のきかない自費の施術と物販は課税
- 業務委託で働く柔道整復師の報酬は原則として源泉徴収されないので、納める税金の分は自分で取り分けておく
- 迷ったら、療養費の入金と消耗品のレシートを、患者さんの合間に帳簿へつけたいならタックスナップ、院を広げてスタッフを雇うならfreee、複数の口座をまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくりならやよいの青色申告
柔道整復師の仕事に確定申告アプリは必要?
接骨院・整骨院に雇われて給与をもらい、年末調整を受けているなら、確定申告もアプリも原則として必要ありません。一方、自分の接骨院を開業している、院と業務委託契約を結んで歩合の報酬を受け取っている、勤めながら休日に別の院で施術している、という場合は確定申告が必要になることがあります。
| 働き方 | 確定申告の目安 |
|---|---|
| 接骨院・整骨院に雇われて給与をもらい、年末調整あり | 原則不要(年末調整で完結) |
| 勤めながら、休日に別の院の業務委託や出張の施術をしている | 給与以外の所得が20万円を超えたら必要 |
| 院と業務委託契約を結び、歩合の報酬を受け取っている | 所得が基礎控除などの合計(令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円)を超えたら必要。報酬は源泉徴収されないので、納税分を取っておく |
| 自分の接骨院・整骨院を開業している | 所得が基礎控除などの合計を超えたら必要。青色申告の控除や赤字の繰越しを使うなら申告が必須 |
ここでいう所得は、売上の総額ではなく家賃やテーピング、物療機器などの経費を引いた金額です。所得税の申告がいらない場合も、住民税の申告は別に必要になることがあります。はり・きゅうの免許も持ち、鍼灸の施術もしている人は、こちらの記事も参考になります。

接骨院を開くときは施術所開設届が要る
接骨院・整骨院を開いたら、開設後10日以内に、施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)へ施術所開設届を出します(e-Gov法令検索 柔道整復師法19条)。施術所には、6.6平方メートル以上の専用の施術室と3.3平方メートル以上の待合室、器具や手指の消毒設備などの基準があります(e-Gov法令検索 柔道整復師法施行規則18条)。
保険(受領委任)を扱うには、地方厚生(支)局と都道府県への申出も別に必要です。税務署に出す開業届の期限は「開業した年分の確定申告期限まで」で、施術所開設届とは期限も提出先も違います。保健所への届出と税務署への届出は別物なので、開業の準備で両方を確認しましょう。施術所開設届と保険の申出の流れは、こちらの記事で解説しています。

青色申告65万円控除はアプリで取れる?
取れます。接骨院を開業したり、業務委託で施術を続けたりするなら、開業届と青色申告承認申請書を出しておけば、最大65万円の控除が受けられます。65万円控除には複式簿記の帳簿が必要ですが、確定申告アプリなら取引を入力するだけで自動で出来上がります。e-Taxで提出すれば控除額は55万円ではなく65万円になります。令和9年分からは、紙で提出すると控除は10万円になり、e-Taxでの提出が65万円の条件になります(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。
税理士に頼むのとどちらがいい?
一人で接骨院を開いている、業務委託で施術している程度なら、費用の面では確定申告アプリで十分です。売上の種類はいくつかありますが、日々の売上と療養費の入金を分けて記録していけば申告書は作れます。相場を比べてみます。
| 依頼方法 | 費用の目安(年間) |
|---|---|
| 税理士に記帳から丸ごと依頼 | 10〜20万円 |
| 税理士に申告書作成だけスポット依頼 | 5〜10万円 |
| 確定申告アプリ | 1〜3万円台 |
アプリなら年1〜3万円台で利用料は経費にできる
確定申告アプリの利用料は年間1〜3万円台で、接骨院の開業や業務委託の施術で申告する人は全額をその年の経費にできます。レセコンの利用料や請求代行の手数料と同じく、院を回すための費用です。
税理士に頼んだほうがいいのはこんな場合
スタッフを雇って給与を払うようになった、分院を出した、自費や物販の売上が1,000万円に近づいてきた、法人化を考えているという場合は、税理士に相談する価値があります。給与の源泉徴収や、課税と非課税の売上が混ざる消費税の計算など、手続きが一気に増えるためです。
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柔道整復師が確定申告アプリを選ぶ4つの基準
柔道整復師のアプリ選びは、①療養費・窓口の一部負担金・自費・物販を、売上の種類ごとに分けて記録できるか、②テーピングや湿布、施術着のレシートを、その場で撮って記録できるか、③患者さんの合間に、スマホだけで申告まで終わるか、④療養費の計上時期や消費税の区分を質問できる窓口があるか、の4つで決まります。どれも「1つの施術に入金が2回あり、売上ごとに税金の扱いが違う」というこの仕事の構造から来る基準です。

療養費・窓口の一部負担金・自費・物販を、売上の種類ごとに分けて記録できるか
保険の施術では、一部負担金をその日に窓口で受け取り、残りの療養費は保険者に毎月まとめて請求して、後から振り込まれます。自費の施術代やサポーターの代金、交通事故の施術代も別の流れで入ってきます。売上の種類ごとに分けて記録できるかが最初の基準です。消費税の課税・非課税や、どの年の売上にするかの判断も、この区分が土台になります。
テーピングや湿布、施術着のレシートを、その場で撮って記録できるか
テーピングや湿布、包帯、消毒用品、施術着と、院で使う消耗品は種類が多く、1回の買い物の金額は小さくなりがちです。レシートを受け取ったその場で撮り、院の経費として記録できるかを確認しましょう。あとからまとめて整理しようとすると、家庭で使った分と区別がつかなくなります。
患者さんの合間に、スマホだけで申告まで終わるか
受付から施術、申請書の作成まで一人でこなす院では、帳簿のためにパソコンの前に座る時間は限られます。業務委託で働く人は、院のパソコンを私用に使えないこともあります。記帳から申告書の作成、e-Taxでの提出までスマホだけで終わるかを確認しましょう。
療養費の計上時期や消費税の区分を質問できる窓口があるか
「年内に施術して翌年に振り込まれた療養費は、どちらの年の売上?」「自費の施術にも消費税はかかる?」。接骨院の申告には、判断に迷う点が少なくありません。チャットやLINEで質問できる窓口があると、申告の直前で手が止まることを防げます。
アプリ選びでよくある失敗
よくある失敗は次の3つです。どれも「売上の種類ごとに、いつの分かまで分けて記録できるか」を基準に選べば避けられます。
- 療養費が振り込まれた月に売上を記録し、年内に施術した分を翌年の売上にしてしまう
- 窓口の一部負担金と自費の施術代をまとめて記録し、消費税の課税・非課税が分からなくなる
- 業務委託の報酬が満額で振り込まれるので、納める税金の分を取り分けずに使ってしまう
柔道整復師におすすめの確定申告アプリ4選
療養費の入金と消耗品のレシートを、患者さんの合間に帳簿へつけたいならタックスナップ、院を広げてスタッフを雇うならfreee、複数の口座やカードをまとめて管理するならマネーフォワード、パソコンでじっくり進めるならやよいの青色申告が有力です。まずは最安プラン同士の比較表で全体像をつかんでください。
| アプリ名 | スマホ完結度 | レシート撮影上限(最安プラン) | カード・口座連携の自動仕訳 | 月額(最安・年払い・税抜) |
|---|---|---|---|---|
| タックスナップ | ◎ 提出まで完結 | 無制限 | ◎ 連携明細をAIが自動仕訳・スワイプで確認するだけ | 980円・無料トライアルあり |
| freee | ○ | 月5枚 | ○ 自動で経理 | 980円・無料お試しあり |
| マネーフォワード | ○ | 月15件(超過は上位プランへ) | ◎ 連携できる金融サービスが豊富 | 900円・無料トライアルあり |
| やよいの青色申告 | △ パソコン前提 | 対応(上限の公表なし) | ○ スマート取引取込 | 初年度無料あり |
療養費の入金と消耗品のレシートを、患者さんの合間に帳簿へつけたいならタックスナップ
タックスナップはスマホ完結に特化した確定申告アプリで、一人で接骨院・整骨院を開業している柔道整復師や、院と業務委託契約を結んで働く柔道整復師に向いています。保険者から振り込まれる療養費の入金や、テーピングや湿布の支払いを記録して、患者さんの合間にも申告まで進められます。
おすすめポイント
- 連携した口座の入金から、保険者や請求代行の団体から振り込まれる療養費、業務委託の報酬をスワイプで事業の売上に仕分けし、申告書にまとめられる
- 連携したカードの明細は、特許を取得した「スワイプ仕分け」(右=経費・左=プライベート)で1件ずつ切り分け=テーピングや消耗品の通販も、次の患者さんを待つ数分で片づく(出典)
- テーピングや湿布、施術着のレシートはカメラで撮るだけ(読み取り枚数無制限・カンタンプラン以上)。「これは経費になる?」と迷ったら「みんなはどうしてる」機能で同じ職種の判断を確認できる
- スワイプと丸投げ仕分け(1,000件最短3秒・安心プラン以上)で、複式簿記の知識ゼロでも青色申告65万円控除に必要な帳簿と書類を作れる(白色申告の収支内訳書にも対応)
- マイナンバーカードがあれば、申告書の作成からe-Taxでの提出(電子申告)まですべてスマホだけで完結=受付を閉めた後の院内でも、パソコンを開かずに申告を進められる
- 職種に合わせた職種特化モードで、税理士監修のAIが9割以上の精度で勘定科目を自動判定(出典)
- 消費税の申告にも最安のカンタンプランから対応=スポーツチームや企業との契約でインボイス登録をし、2割特例を使う場合も同じアプリで完結できる
- 最安のカンタンプランは年払いで月980円(税抜・年額11,760円)。2026年確定申告期間の全29日間、App Storeランキング確定申告アプリ内1位(Sensor Tower)で、無料トライアルから始められる
- 24時間のAIチャットに加え、LINEで専門スタッフに相談できる(カンタンプラン以上)=「年内に施術して翌年に振り込まれた療養費はどちらの年の売上?」という迷いも、受付を閉めた後に聞ける
- 登録者40万人超の税理士YouTuber・ヒロ税理士が監修した税務調査リスクチェックと、追徴課税時に利用料を全額返金する保証(安心プラン)
こんな人に向いている
- 一人、または少人数で接骨院・整骨院を開業している
- 院と業務委託契約を結び、歩合の報酬を受け取っている
- テーピングや湿布、消耗品のレシートが毎月たまる
- パソコンを開く時間がなく、スマホだけで申告を終えたい
院を広げてスタッフを雇うならfreee
freeeは○×の質問に答える形式で申告書を作れる、初心者向けの設計が特徴の会計ソフトです。柔道整復師や受付のスタッフを雇う、分院を出す、スポーツチームや企業に請求書を出す取引が増えたなど、事業として広げたい人、将来は法人化も考えている人に向いています。
おすすめポイント
- ○×の質問に答えるだけで確定申告書を作成できる
- 請求書の発行や給与計算までシリーズでそろう
- 法人化したあとも法人向けfreee会計にデータを引き継げる
こんな人に向いている
- スタッフを雇う、分院を出す予定がある
- 請求書を出す取引が多い
複数の口座やカードをまとめて管理したいならマネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告は、連携できる金融機関の多さが強みです。療養費の振込口座、窓口の現金を預け入れる口座、自費のキャッシュレス決済、消耗品の購入に使うカードと、お金の出入り口が多い人に向いています。
おすすめポイント
- 連携できる銀行・カード・電子マネーなど金融関連サービスが豊富
- 家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と組み合わせて家計と事業をまとめて把握できる
- レポート機能で月ごとの収支を見える化できる
こんな人に向いている
- 療養費の振込口座や決済サービス、カードが複数ある
- 生活費と院の収支をまとめて管理したい
パソコンでじっくり進めたいならやよいの青色申告
やよいの青色申告 オンラインは、会計ソフトの老舗・弥生のクラウド版です。休診日や受付を閉めた後にパソコンの前に座る時間があり、帳簿や決算書を大きな画面で確認しながら進めたい人に向いています。
おすすめポイント
- セルフプランは初年度無料で始められる
- 画面の大きいパソコンで決算書までじっくり作り込める
- 老舗ならではのサポート体制(プランにより電話・チャット)
こんな人に向いている
- 帳簿や決算書はパソコンでまとめて進めたい
- まず無料で1年試したい
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柔道整復師の確定申告で注意したいポイント
柔道整復師の申告でつまずきやすいのは、売上の区分と消費税・療養費の計上時期・業務委託の報酬と源泉徴収・経費の線引き・施術ベッドと物療機器・個人事業税と消費税の納税・副業と扶養の7つです。順に整理します。
売上は5つに分け、療養費と一部負担金は消費税が非課税
健康保険の療養費と、窓口で受け取る一部負担金は、どちらも消費税が非課税です。交通事故の自賠責や労災の施術も非課税ですが、保険のきかない自費の施術やサポーターなどの物販は課税されます(e-Gov法令検索 消費税法 別表第二、国税庁 消費税法基本通達6-6-1・6-6-3)。国家資格を持つ柔道整復師の施術でも、保険のきかない肩こりなどの施術は消費税の課税対象です(実際に納税が必要かは課税売上高などで決まります)。
| 売上の種類 | 受け取り方 | 消費税 |
|---|---|---|
| 療養費(保険者からの入金) | 毎月まとめて請求し、後から振り込まれる | 非課税 |
| 窓口の一部負担金 | 施術の日に患者さんから受け取る | 非課税 |
| 交通事故(自賠責)・労災の施術 | 保険会社や労災保険から支払われる | 非課税 |
| 自費の施術 | 窓口で現金やキャッシュレスで受け取る | 課税 |
| サポーター・テーピングなどの物販 | 窓口で現金やキャッシュレスで受け取る | 課税 |

窓口でまとめて受け取ったお金にも、一部負担金と自費の施術代、物販の代金が混ざっていることがあります。レジや日計表で、受け取った日ごとに売上の種類を分けて記録しておきましょう。この区分は、消費税だけでなく個人事業税の計算や、患者さんに渡す領収証の内訳にもつながります。
療養費は施術した年の売上にするのが原則
療養費は振り込まれた日ではなく、医師の診療報酬と同じく施術した年の売上にするのが原則です。国税不服審判所は、医師の診療報酬を診療した年の収入として計上すべきと判断しており、所得税の通達も、人的役務の提供による収入は提供を終えた日に計上するとしています(国税庁 所得税基本通達36-8)。年内に施術して、年末までに振り込まれていない療養費(12月分に限りません)は、年末に未収の売上として記録しておきます。
申請書の不備で返戻された場合は、直して再請求するので、それだけでは売上は減りません。減額や不支給が決まったときは、決まった時点で売上を減らすのが一般的な考え方です。扱いに迷うときは、税理士や税務署に確認しましょう。
令和8年7月1日施術分から療養費の算定基準が改正されました(近畿厚生局 保発0601第4号)。あわせて受領委任の取扱いにも「正当な理由なく、請求を遅らせることは認められない」という一文が加わり、令和8年7月1日から適用されています(近畿厚生局 保発0601第5号)。毎月の請求を遅らせず、請求した分と振り込まれた分を月ごとに照らし合わせておくと、年末の未収の売上も拾いやすくなります。
業務委託の報酬は源泉徴収されない
院と業務委託契約を結んで受け取る柔道整復師の報酬は、所得税法で源泉徴収の対象として挙げられている報酬に入っていません(国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。報酬は税金を引かれずに満額で振り込まれるので、入金のたびに一部を納税用に取り分けておきましょう。
ただし、業務委託の契約でも、勤務時間や施術の内容を細かく指示される、院の指揮のもとで働いているといった実態があると、雇用と判断される可能性があります。その場合の報酬は事業の売上ではなく給与として扱われます。業務委託の働き方と税金の全体像は、こちらの記事で解説しています。

テーピングや施術着は経費、勤め先で働く分は経費にならない
接骨院を開業している人や業務委託で施術する人は、テーピングや湿布、包帯、消毒用品、施術着、院の家賃や光熱費、レセコンの利用料や請求代行の手数料、研修や講習の費用、往療の交通費などを経費にできます。自宅の一部を施術所にしているなら、家賃や光熱費は施術所の広さや使う時間の割合で按分します。

一方、接骨院に雇われて給与で働く分には、経費という考え方はありません。勤め先で使う道具を自分で買っても、給与からは自動的に給与所得控除が差し引かれるだけです。普段も着る服や自分の体のケアの費用も、原則として経費にはなりません。
医師や歯科医師が使える社会保険診療報酬の概算経費の特例は、対象が「医業又は歯科医業を営む個人」なので、柔道整復師は使えません(e-Gov法令検索 租税特別措置法26条)。実際にかかった経費を1件ずつ記録して計算します。
施術ベッドや物療機器は金額によって経費にする年が変わる
施術ベッドや低周波・超音波などの物療機器は、10万円未満なら買った年の経費、10万円以上20万円未満なら3年に分けて経費にできます。一定の要件を満たす青色申告者なら、2026年4月から2029年3月までに買った40万円未満のものは、年合計300万円まで一度に経費にできます(国税庁 No.2100 減価償却のあらまし)。
それ以上の機器は、決められた年数で分けて経費にします。施術ベッドや物療機器が耐用年数表のどの区分に当たるかは機器の種類によって変わるので、迷うものは税理士や税務署に確認しましょう。リースで借りる場合は、リース契約の内容によって扱いが変わります。
個人事業税は第三種3%、消費税の納税は自費と物販の売上で判定する
個人事業税で、柔道整復は第三種事業に当たり、事業の所得から年290万円の事業主控除を差し引いた残りに税率3%がかかります(東京都主税局 個人事業税)。保険の施術(社会保険診療)の分を個人事業税の対象外とする都道府県の案内もありますが、療養費の扱いは事業所のある都道府県税事務所に確認しましょう。
消費税の納税が必要になるかは、原則として2年前の自費の施術や物販など課税される売上が1,000万円を超えたかで判定し、非課税の療養費や一部負担金は含めません(国税庁 No.6501 納税義務の免除)。インボイス登録をした場合は、2年前の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たせば、令和8年分までは2割特例、令和9年分・10年分は3割特例が使えます。簡易課税を選ぶと、施術は第五種事業(みなし仕入率50%)、消費者へのサポーターなどの物販は第二種事業(80%)です(国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分)。
副業は「20万円」と住民税、扶養のラインを確認する
接骨院に勤めながら休日に別の院で施術しているなら、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。勤め先の就業規則で副業が認められているかも、事前に確かめておきましょう。
家族の扶養に入っている人は、税金の扶養は令和8年分は合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)が基準です(国税庁 No.1191 配偶者控除)。社会保険の扶養は年収130万円未満が目安で、事業の収入をどう数えるかは加入している健康保険によって違います。

施術の合間に確定申告を終わらせる方法
コツは、申告期にまとめてやろうとせず、窓口の売上はその日のうちに種類ごとに記録し、療養費は請求した月と振り込まれた月を照らし合わせておくことです。テーピングや湿布のレシートは買ったその日に撮る。消耗品の通販や家賃の支払いはカード連携や口座連携で自動で取り込む。12月の最終日に、まだ振り込まれていない療養費を書き出しておく。これだけで、申告期には確認して提出するだけになります。
無料トライアルで口座とカードを連携してみて、療養費の入金や消耗品の支払いが自動で取り込まれるかを試してから決めるのが失敗しない選び方です。なお、自動連携やAIの仕訳結果をそのまま提出せず、最後にひととおり見直すのはどのアプリでも共通の基本です。
タックスナップは、療養費の入金やテーピング、消耗品の支払いを記録して、申告までスマホで終えられる設計です。患者さんの合間や受付を閉めた後のスキマ時間だけで、申告の準備が回ります。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
柔道整復師の確定申告は、「接骨院に雇われて年末調整を受けているなら不要、開業や業務委託の施術があれば自分で申告」「売上は療養費・一部負担金・自費・物販・自賠責や労災に分け、保険の分は消費税が非課税、自費と物販は課税」「療養費は施術した年の売上にするのが原則で、業務委託の報酬は源泉徴収されない」の3点を押さえれば怖くありません。施術録を1人ずつ書き残すように、売上と経費も1件ずつ記録していけば、申告はきちんと形になります。

よくある質問
Q. 接骨院に勤める柔道整復師も確定申告は必要ですか?
1か所に勤めて年末調整を受けているなら、原則不要です。休日に別の院で施術するなどして、給与以外の所得が20万円を超えた場合は申告が必要です。
Q. 接骨院を開業したら、いくらから申告が必要ですか?
令和8年分は、所得が基礎控除の104万円などの合計を超えたら必要です。所得は、療養費や窓口の売上などの合計から、家賃やテーピング、物療機器などの経費を引いた金額です。
Q. 業務委託の報酬から税金が引かれていません。
院と業務委託契約を結んで受け取る柔道整復師の報酬は、通常、源泉徴収の対象ではありません。全額を売上にして、申告のときにまとめて納めるので、入金のたびに納税分を取り分けておきましょう。
Q. 業務委託なのに、勤務時間や施術の内容を細かく指示されます。
院の指揮のもとで働いている実態があると、雇用と判断される可能性があります。契約の内容と実際の働き方が合っているかを確認し、気になるときは労働基準監督署などに相談しましょう。
Q. 療養費はいつの売上にしますか?
振り込まれた日ではなく、施術した年の売上にするのが原則です。医師の診療報酬と同じ考え方で、窓口の一部負担金と療養費は、どちらも施術した年の売上として記録します(前々年の所得が300万円以下で現金主義の届出をしている場合を除きます)。
Q. 年内に施術した分の療養費が、翌年に振り込まれました。
施術した年の未収の売上として、年末に記録するのが原則です。翌年に振り込まれたときは、その未収の分を受け取ったものとして処理します。
Q. 返戻や減額があったときは、どう処理しますか?
減額や不支給が決まった時点で売上を減らすのが一般的な考え方です。返戻された申請書は直して再請求するので、それだけでは売上は減りません。扱いに迷うときは税理士や税務署に確認しましょう。
Q. 窓口の一部負担金も消費税は非課税ですか?
はい、保険の施術で患者さんが負担する一部負担金も、療養費と同じく非課税です。保険の分のうち、窓口の分だけ課税になるわけではありません。
Q. 自費の施術は消費税がかかりますか?
保険のきかない自費の施術は、柔道整復師が行うものでも消費税の課税対象です。サポーターやテーピングなどの物販も課税されます。
Q. 交通事故や労災の施術は、どう扱いますか?
自賠責や労災の施術は、消費税が非課税です。保険の療養費とは入金の流れが違うので、売上の種類を分けて記録しておきましょう。
Q. 消費税の納税が必要になるのはいつからですか?
原則として、2年前の自費の施術や物販など課税される売上が1,000万円を超えた年からです。非課税の療養費や一部負担金は、この判定に含めません。
Q. 医師のような概算経費の特例は使えますか?
社会保険診療報酬の概算経費の特例は医業・歯科医業が対象なので、柔道整復師は使えません。実際にかかった経費を記録して計算します。
Q. 施術ベッドや物療機器は一度に経費にできますか?
10万円未満なら買った年の経費にできます。一定の要件を満たす青色申告者なら、2026年4月以後に買った40万円未満のものも、年合計300万円まで一度に経費にできます。
Q. テーピングや湿布は経費になりますか?
院の施術や販売のために買ったテーピングや湿布は、経費にできます。家庭で使う分と分けて、レシートを残しておきましょう。
Q. 勤め先の院で使う道具を自分で買いました。経費になりますか?
給与で働く分には、経費という考え方はありません。業務委託で施術する分や、自分の院で使う道具なら経費にできます。
Q. 個人事業税はかかりますか?
事業の所得が年290万円を超えると、かかることがあります。柔道整復は第三種事業で税率3%です。療養費の扱いは都道府県税事務所に確認しましょう。
Q. 患者さんに「医療費控除に使えますか」と聞かれました。
柔道整復師による施術の対価は医療費控除の対象ですが、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のない施術は含まれません(国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費)。保険の分と自費の分が分かる領収証を渡しておくと、患者さんが判断しやすくなります。
Q. インボイス登録は必要ですか?
登録は任意で、患者さんはインボイスを使わないため、保険の施術が中心なら影響は小さめです。スポーツチームや企業と契約して請求書を出す場合に求められることがあり、登録すると、2年前の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たせば、令和8年分までは2割特例、令和9年分・10年分は3割特例が使えます。
Q. 副業がばれることはありますか?
確定申告をすると住民税の金額が変わるため、給与から住民税を天引きしている勤め先が気づく可能性はあります。まずは就業規則で副業が認められているかを確認してください。
Q. 開業届は出すべきですか?
接骨院を開業する、業務委託で施術を続けるなら、税務署に開業届を出すのが原則です。保健所への施術所開設届は開設後10日以内、税務署への開業届は開業した年分の確定申告期限までと、期限も提出先も違います。青色申告承認申請書とセットで出せば、最大65万円の特別控除が使えるようになります。

Q. 今使っている会計ソフトからデータを移行できますか?
できます。たとえばタックスナップはfreee・マネーフォワード・弥生・PayPayからのデータ移行に対応しています。年初から新しいアプリで始めるか、申告前に前年分をまとめて移すのがスムーズです。


