令和5年10月より始まったインボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の発行が必要になる仕組みです。これまでは免税事業者として消費税を納めなくても問題なかった白色申告の個人事業主も、取引先からインボイスを求められた場合には対応に悩む方が増えるはずです。本記事では、インボイス制度が白色申告に与える影響や、登録事業者になる・ならない場合のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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インボイス制度とは?白色申告者が知るべき基本
仕入税額控除の要件が変わり、取引先が免税事業者を敬遠する可能性も
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、買手が消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者(登録事業者)が発行するインボイスを保存することを求められる仕組みです。買手側は、発行事業者から受け取ったインボイスをもとに消費税を計算するため、インボイスがなければ仕入税額控除を受けられなくなるケースがあります。これにより、取引先が仕入税額控除を確保したいと考える場合、免税事業者(インボイスを発行できない事業者)に対して取引を控えたり、消費税分を値引きすることを求めてくるリスクが生まれるのです。
白色申告の個人事業主は、とくに売上が1,000万円以下であれば免税事業者として消費税の納税義務を負わずに済んでいたかもしれません。しかし、インボイス制度施行後は、取引先から「インボイスを発行できる事業者か」を問われる場面が増える可能性があります。免税事業者を続けるか、課税事業者(適格請求書発行事業者)へ変更するかという選択が、事業の存続や利益に大きな影響を与えるかもしれません。

白色申告の個人事業主にとってのインボイス制度の影響
消費税の免税メリットか、取引優位性か。選択で経理業務が増える場合も
白色申告の個人事業主は、青色申告に比べて手続きが簡単な点が魅力でしたが、インボイス制度の導入によって以下のような影響が考えられます。
- 経理事務の複雑化
これまで免税事業者だった人が登録事業者になると、消費税の申告義務が発生します。白色申告の範囲内でも、消費税の仕入税額控除のための帳簿や請求書の管理が必要になり、経理事務が大幅に増加する可能性があります。 - 消費税分の収益減少
免税事業者であっても取引先からインボイスの発行を求められると、対応できないため取引先が消費税分の値下げを要求してくるリスクがあります。これに応じると、実質的に収益が減少するかもしれません。 - 取引先との関係変化
インボイスを発行できないと、取引先が他の登録事業者へ発注先を切り替えてしまうことも考えられます。特にBtoBで取引をしている場合、継続的な契約に支障が出る場合があるので注意が必要です。
以上の点を踏まえると、登録事業者になるかどうかをよく考えておかないと、インボイス制度施行後に不利な取引条件を突きつけられるリスクがあります。一方で、登録事業者としてのメリット(取引先の確保、仕入税額控除の活用など)を活かせるのか、しっかりシミュレーションして選ぶことが重要です。

登録事業者になる?ならない?メリットとデメリット
免税事業者のまま:消費税納税はゼロだが取引で不利に。登録事業者:消費税申告で手間増
白色申告の免税事業者がインボイス制度開始後も「免税事業者のまま」でいるか、「適格請求書発行事業者に登録(=課税事業者化)」するかの判断は一長一短があります。
- 免税事業者のまま続けるメリット
- 消費税を納める必要がないので、これまで通りの収益を維持しやすい。
- 帳簿や請求書の管理が、課税事業者に比べてシンプル。
- 免税事業者のまま続けるデメリット
- 取引先が仕入税額控除を受けられず、取引条件が悪化したり他社へ切り替えられる可能性がある。
- 消費税分を値下げする圧力を受け、実質的な減収につながるおそれがある。
- 登録事業者になるメリット(課税事業者化)
- インボイスを発行でき、取引先の仕入税額控除に協力できるため、取引継続や受注拡大が期待できる。
- 自社の仕入税額控除も可能になり、業務形態によっては実質的な負担減につながる。
- 登録事業者になるデメリット(課税事業者化)
- 消費税の納税義務が発生し、売上がそれなりにある場合には多額の税金を支払う必要が出てくる。
- 帳簿付けや請求書管理が複雑化し、事務コストが増える。
自社の売上規模や取引先の要望、経費構造によって最適な選択が異なります。たとえば、自分が仕入れにかかる消費税をある程度支払っている事業なら、仕入税額控除を利用することで課税事業者になっても実質負担が大きくないケースもあります。逆に、仕入れが少なく売上の大半が利益として残る業態では、消費税の納税額が増えて収益が下がるおそれがあるため要注意です。

白色申告者のインボイス対応:具体的なステップ
登録の可否検討から書類管理の見直し、経理ソフト導入まで。早めの準備がポイント
インボイス制度導入への対応をスムーズに進めるため、白色申告者は以下のステップを押さえておきましょう。
- 登録事業者になるかどうか検討する
自社の売上高や取引形態、取引先の意向などを踏まえ、免税事業者のままでいるのか課税事業者になるのかをシミュレーションします。 - 必要に応じて登録手続きを行う
課税事業者を選択してインボイスを発行する場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出します。提出期限や制度開始時期を確認し、余裕をもって手続きを済ませましょう。 - 経理事務の見直し
課税事業者になると、消費税の申告や帳簿付けが必要になるため、レシートや請求書の管理を徹底する必要があります。近年は会計ソフトのクラウド化が進んでおり、インボイス制度対応の機能を持ったソフトを導入すれば事務負担を大きく減らせます。 - 顧客・取引先との価格交渉
免税事業者のままでいる場合、消費税分の値引きを求められる可能性もあるため、事前に顧客と話し合いを行うことが大切です。逆に登録事業者になった場合も、請求書フォーマットの変更や消費税額の表示方法などを取引先と確認し、トラブルを回避しましょう。 - 青色申告への切り替えも検討
インボイス制度で経理が複雑になるなら、青色申告への切り替えによる特別控除(最大65万円)などのメリットを得るのも一案です。白色申告から青色申告への変更手続きは事前の届け出が必要なので、余裕をもって準備を進めると安心です。
確定申告を簡単にするには
スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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まとめ
インボイス制度は、仕入税額控除のしくみを大きく変える制度であり、これまで免税事業者として活動してきた白色申告の個人事業主にも少なからぬ影響を与えます。インボイスを発行する登録事業者になるかどうかによって、取引先との関係や実質的な収益にも変化が生じるでしょう。
自社の事業スタイルや売上規模、取引先のニーズを踏まえて、課税事業者になるメリットが大きいのか、免税事業者のままで事業を続けるほうが得策なのかを見極めることが重要です。どちらを選んでも経理業務の負担が増える場合が多いため、ITツールの導入や経理の外注化なども含め、早めに準備を始めておきましょう。将来的に青色申告への切り替えを検討することで、さらに節税効果や事業拡大を見込めるかもしれません。
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よくある質問
Q1: 白色申告はインボイス制度開始後も続けられますか?
白色申告自体はこれまで通り利用できますが、インボイス制度で課税事業者になる場合は消費税の申告義務が生じるため、経理事務が複雑になる点に注意が必要です。なお、白色申告のままでも、免税事業者としてインボイスを発行しない選択は可能ですが、取引先から敬遠されるリスクもあります。
Q2: インボイス制度で白色申告から青色申告に切り替えたほうが有利になりますか?
インボイス制度が始まると、課税事業者になった場合に帳簿作成や請求書管理の手間が増えます。もともと白色申告よりも経理要件が複雑な青色申告に切り替えることで、最大65万円の青色申告特別控除などの節税メリットが得られるため、事務作業の手間を負担してでも青色申告にメリットを感じるケースは少なくありません。経費や仕入れの多さ、取引量などを総合的に考えて判断しましょう。
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