個人事業を始める際、開業準備のためにかかる費用を「開業費」として計上することで、適切な節税対策が可能になります。ただし、開業費に計上できるもの・できないものを理解しておかないと、税務調査で否認されるリスクがあるほか、経理処理が複雑になる可能性もあります。本記事では、開業費に該当する費用、該当しない費用、繰延資産としての処理方法、仕訳の具体例、さらに確定申告を効率化するツールの活用方法まで深掘りして解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業費として認められるもの
開業費とは、個人事業を始めるための準備段階で発生した費用のうち、事業運営に直接必要な支出を指します。これらの費用は事業開始後の経費とは区別され、特定の勘定科目として処理されます。開業費に該当する代表的なものについて詳しく解説します。
賃貸料
開業のために借りた事務所や店舗の賃貸料は、開業費として計上することが可能です。例えば、事務所契約時に支払った礼金や契約金も、事業開始前に発生していれば開業費として認められることがあります。ただし、敷金については返還される可能性があるため、資産として扱われるケースが一般的です。開業後に発生する賃貸料は経常経費として計上するため、開業費とは明確に区別する必要があります。また、分割払いで契約している場合には、開業前に支払った分だけが開業費として扱われる点にも注意しましょう。
宣伝広告費
事業開始前に行った宣伝活動にかかる費用も開業費として認められます。例えば、開業準備のために配布したチラシやポスターの印刷費、またウェブサイト制作費やSNSでの広告出稿費用などがこれに該当します。これらの宣伝活動は、開業時に事業を知ってもらうための重要な投資とみなされます。ただし、開業後の継続的な広告費は通常の経費として計上する必要があるため、計上時には時期を正確に記録しておくことが重要です。
備品購入費
事業に必要な机や椅子、パソコン、プリンターなどの備品購入費も開業費として扱われます。ただし、備品の購入価格が10万円未満であれば即時経費計上が可能ですが、10万円以上の場合は固定資産扱いとなり減価償却が必要になります。また、個人的に使用する目的で購入したものは開業費として認められないため、購入した物品が事業運営に直接関係していることを証明できるよう、領収書や購入記録をしっかりと保管しておくことが大切です。
その他
開業準備の過程で必要となった費用の中には、交通費や宿泊費、専門家への相談料なども開業費として計上できるものがあります。例えば、開業準備のために遠方まで移動する必要があった場合の交通費や宿泊費、事業計画について税理士や弁護士に相談した際の報酬なども開業費に含まれます。また、開業前に事業用口座を開設する際に発生した銀行手数料も対象となる場合があります。これらの費用を計上する際には、証拠書類をきちんと保管しておくことが重要です。

開業費として認められないもの
開業費として計上できるものがある一方で、開業費に該当しない支出も存在します。これらは事業運営に直接関係しないものや、支出時期が不適切な場合が多いです。以下に代表的な例を挙げて詳しく解説します。
事業と直接関係のない費用
プライベートな趣味に関連する支出や、個人の消費に近い支出は開業費として認められません。例えば、家族との外食費や個人的な旅行費用などがこれに該当します。これらは事業目的で発生した費用と見なされないため、税務署で否認される可能性があります。
開業前の仕入
事業開始前に購入した商品や原材料については、開業費ではなく「仕入」として計上されます。開業費は事業準備にかかる費用を対象とするものであり、商品の仕入れは事業運営の一環として扱われるため、別の勘定科目で処理される点に注意が必要です。
開業後の経常的な必要経費
事業開始後に発生する家賃や光熱費などの経常的な支出は、開業費として計上することはできません。これらは事業運営における通常の経費として処理されます。例えば、開業後に毎月発生する電気代やインターネット料金などは、経常経費として別途計上する必要があります。
その他
開業準備中であっても、事業目的が不明確な支出や、家族への支払いなどは開業費として認められない場合があります。また、罰金や税金なども経費として計上することはできません。これらを誤って開業費に含めると、後の税務調査で問題となる可能性があるため、注意が必要です。

繰延資産として開業費は計上する
開業費は、発生した年に一括して経費計上するだけでなく、「繰延資産」として計上し、複数年にわたって償却する方法もあります。この方法について詳しく解説します。
繰延資産とは
繰延資産とは、事業運営に役立つ費用でありながら、発生した年に全額を経費計上せず、一定期間に分けて費用として認識する資産を指します。開業費は繰延資産の典型例であり、事業開始後5年以内であれば、計画的に償却することが可能です。これにより、一度に多額の費用を計上する負担を軽減し、税負担を分散することができます。また、開業費を繰延資産として計上する場合には、仕訳の際に「繰延資産」の勘定科目を使用します。これは会計処理の正確性を保つために重要なステップです。
よくある間違いと注意点
開業費を計上する際には、いくつかの間違いが発生しやすいポイントがあります。これらの誤りを防ぐために、正確な知識と準備が必要です。
まず、開業費を計上するためには、証拠書類として領収書や契約書をきちんと保管しておく必要があります。しかし、事業を始めたばかりの段階では、領収書の保管が不十分であることがよく見受けられます。これにより、税務署が費用を認めてくれない場合があります。特に、事業との関連性が明確に示されていない領収書では、開業費として認められないことがあるため注意が必要です。
また、開業後の費用を誤って開業費に含めるケースも多いです。例えば、事業開始後に発生した広告費や家賃などを開業費として計上すると、税務調査で問題視される可能性があります。開業費は、事業開始までにかかった費用のみが対象であるため、支出したタイミングを明確に記録しておくことが大切です。
さらに、開業費として計上する項目が多すぎると、税務署から疑念を抱かれることがあります。開業費に金額上限はありませんが、過剰に計上すると税務調査で指摘されるリスクが高まります。したがって、実際に開業準備にかかった費用だけを正確に記録することが重要です。
最後に、繰延資産として開業費を計上する場合の仕訳ミスにも注意が必要です。「繰延資産」という特定の勘定科目を使用する必要があり、仕訳の際には適切な期間で償却処理を行うことが求められます。これを怠ると、会計帳簿の不備として問題になる可能性があるため、正確な処理を心がけましょう。

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タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
開業費は事業を始める際に発生する重要な費用であり、正確に計上することで適切な節税対策を講じることができます。開業費として認められるもの、認められないものを明確に区別し、仕訳を正確に行うことが重要です。また、繰延資産として処理する場合には、償却期間や勘定科目に注意して会計処理を進める必要があります。さらに、タックスナップのような便利なツールを活用することで、申告作業を効率化し、余計な手間を省くことが可能です。適切な知識と準備をもって、開業費の処理をスムーズに進めましょう。
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よくある質問
確定申告に必要な書類とは
確定申告を行う際には、申告書、領収書、控除証明書、本人確認書類などが必要です。これらの書類を事前に準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。特に開業費に関する領収書は、証拠書類として必須であり、事業に関連する費用であることを明確に示せるように保管してください。
青色申告に必要な書類とは
青色申告では、帳簿や仕訳帳の保存が義務付けられており、これらを基に正確な申告を行う必要があります。また、「青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出しておかなければ、青色申告の特典を受けることができません。
白色申告に必要な書類とは
白色申告の場合でも、帳簿や領収書の保存が求められます。特に、開業費に関連する支出については、領収書や契約書をしっかりと整理し、記録を明確に残しておくことが重要です。記録が不十分だと、申告内容が否認される可能性がありますので注意してください。
確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力

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