副業をしていて確定申告が不要になる場合とは?副業の20万円ルールの意味も解説

「副業はいくら稼いだら確定申告が必要?」と疑問に思っていませんか?

会社員の副業は「年間20万円」が一つの目安ですが、副業の種類によって判定方法が異なります。業務系は「所得(収入−経費)」、アルバイト・パートは「給与収入(額面)」で判断します。

この記事では、副業の種類や本業の状況ごとに、確定申告が必要になる金額をわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 会社員の副業は「20万円」が一つの目安。ただし、副業の種類によって「所得」と「収入」のどちらで判定するかが異なる
  • ライター・せどり・フードデリバリーなどは、収入から経費を引いた「所得」で判定する
  • アルバイト・パートの副業は、経費を引かず「給与収入(額面)」で判定する
  • フリーランスなど本業が給与ではない人には、会社員向けの「20万円ルール」は適用されない
  • 副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合がある
  • 医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告が必要
  • 源泉徴収されている報酬や事業・不動産所得の赤字がある場合は、確定申告をすると税金が戻ることがある
目次

副業の確定申告はいくらから必要?【判定フロー】

副業の確定申告の要否は、「本業で年末調整を受けているか」と「副業の種類(給与か、それ以外か)」の2つで決まります。同じ「副業で月2万円」でも、コンビニバイトなら申告が必要になり、ライターで経費があれば不要になる——という逆転が起きるのは、この判定基準の違いによるものです。まずは早見表で自分のケースを確認しましょう。

判定早見表(副業の種類別)

副業のタイプ判定に使う金額確定申告が必要になるライン
ライター・せどり・フードデリバリー・ハンドメイド販売など(業務系)所得(収入−経費)年間の所得が20万円を超えたら
アルバイト・パート(給与)収入(額面)年末調整されない側の給与収入が20万円を超えたら
業務系とアルバイトの両方がある合算「アルバイトの給与収入+業務系の所得」の合計が20万円を超えたら
本業が給与でない(フリーランス・専業主婦(夫)など)所得の合計20万円ルールの対象外。所得の合計が104万円(基礎控除・令和8年分)を超えたら

会社員は、副業の所得(収入−経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。副業がアルバイトなら経費という考え方がないため、額面の収入で判定する点だけ注意しましょう。

「月いくらまでなら大丈夫?」という疑問には、月換算の目安が便利です。

副業の月平均年間換算申告の要否の目安
月1万円年12万円不要圏内
月1.6万円年19.2万円ぎりぎり不要圏内
月1.7万円年20.4万円必要
月2万円年24万円必要
月3万円年36万円必要

ただし、判定はあくまで暦年(1月1日〜12月31日)の合計額で行います。業務系の副業なら経費を差し引いた後の所得で判定するため、月2万円稼いでいても経費次第では20万円以下に収まることもあります。

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20万円ルールの正確な中身(3つの前提)

20万円ルールの根拠は、国税庁タックスアンサーNo.1900です。正確には「給与を1か所から受けていて、その給与が年末調整済みの人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要」という規定です(国税庁タックスアンサーNo.1900)。

「20万円以上」ではなく「20万円を超える」場合なので、ちょうど20万円なら確定申告は不要です。所得が200,001円になった時点で申告義務が生じます。境目ぎりぎりの人は、収入と経費の集計を丁寧に行って判定しましょう。このルールには3つの前提があります。

  1. 年末調整を受けている給与所得者だけのルール:フリーランスや本業のない人には適用されません
  2. 免除されるのは「所得税の確定申告」だけ:住民税の申告は別に必要です(詳しくは後述)
  3. 判定は「収入」ではなく「所得」:売上から経費を引いた残りで判定します(副業がアルバイトの場合を除く)

なお、判定期間は暦年(1月1日〜12月31日)で、収入が確定した日ベースで数えます。

「収入」と「所得」の違い(経費を引けば20万円以下になることも)

業務系の副業は、収入(売上)そのものではなく、経費を差し引いた所得で判定します。

  • 例1:ブログの広告収入25万円 − サーバー代・書籍代などの経費6万円 = 所得19万円 → 確定申告は不要
  • 例2:せどりの売上30万円 − 仕入代金・送料14万円 = 所得16万円 → 確定申告は不要
  • 例3:ライターの原稿料22万円 − 経費1万円 = 所得21万円 → 確定申告が必要

このように、収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた所得で判定すると結論が変わることがよくあります。

経費にできるものの例は次のとおりです。

  • 副業のために受講したセミナー代・参考書籍代
  • 作業用のパソコン・周辺機器
  • フードデリバリー用の自転車・メンテナンス代
  • 打ち合わせや作業で使ったカフェ代
  • サーバー代・ドメイン代・有料ツールの利用料
  • 通信費・電気代のうち副業で使った分(家事按分)

自宅で作業している場合は、家賃や通信費を「副業で使った割合」だけ経費にする家事按分という方法が使えます。例えば家賃10万円の部屋の4分の1を作業スペースにしているなら月2.5万円、通信費のうち副業利用が3割なら3割分、という形で、面積や使用時間などの合理的な基準で切り分けます。

経費を1年分集計してみたら20万円以下に収まっていた、というケースは珍しくありません。逆に、レシートや履歴を残していないと経費を証明できず、収入がまるごと所得扱いになってしまいます。判定のためにも、副業の支出の記録は日頃から残しておきましょう。副業の経費にできるもの・できないものの詳しい線引きは、こちらの記事で解説しています。

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副業がアルバイト・パートなら「収入」で判定

副業が2か所目の給与(アルバイト・パート)の場合は、経費を差し引くという考え方がないため、年末調整されない側の給与収入(額面)が20万円を超えるかで判定します。

ただし例外として、給与の収入金額の合計から一定の所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く所得控除)を差し引いた残りが150万円以下で、かつ給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要とされています(150万円ルール)。例えば本業とバイトの給与合計が160万円でも、社会保険料控除などが10万円以上あれば申告不要のラインに収まる、という具合です。パート掛け持ちで収入が少ない人はこちらに該当することがあります。

ダブルワーク・バイト掛け持ちの詳しい判定パターンは、こちらの記事で解説しています。

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フリーランス・本業なしの人に20万円ルールはない

20万円ルールは、年末調整で所得税の精算が済んでいる会社員のための特例です。そのため、フリーランスが本業で、副業として別の仕事もしている場合や、専業主婦(夫)・無職の人が収入を得た場合には適用されません。

本業が給与でない人は、1年間の所得の合計が基礎控除の104万円(令和8年分)を超えたら、原則として確定申告が必要です。フリーランスの場合は、本業と副業の所得をすべて合算して申告します。

なお、令和7年12月の税制改正で基礎控除は最低95万円から改正され、令和8年分では合計所得336万円以下の人は104万円が適用されます。古い記事にある「48万円」「95万円」は改正前の金額なので注意してください。

20万円の判定に含めない所得もある

「株もやっているから20万円を超えそう」と心配になる人がいますが、20万円の判定に含めなくてよい所得があります。特定口座(源泉徴収あり)で完結している株式の譲渡益や配当、源泉分離課税される預貯金の利子などは、申告不要を選べば20万円の判定から除外されます(国税庁タックスアンサーNo.1900の注書き)。これらを含めて計算してしまい、本来不要な申告をしないようにしましょう。

確定申告が不要になる場合の全パターン

「いくらまでなら確定申告しなくていいのか」は、立場によってラインが異なります。令和8年分の最新の金額で整理しました。

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立場別・確定申告しなくていい金額の早見表

立場確定申告が不要になる目安備考
会社員の副業(業務系)副業の所得20万円以下住民税の申告は別途必要
会社員の副業(アルバイト)2か所目の給与収入20万円以下判定は経費を引かない額面
フリーランス(本業)所得の合計104万円以下(令和8年分)源泉徴収されていれば申告で還付の可能性あり
パート・アルバイトだけ給与収入178万円以下(令和8年分)年末調整があれば原則申告不要
年金受給者公的年金400万円以下かつ他の所得20万円以下源泉徴収の対象となる年金であることが条件
退職金「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みなら申告不要未提出なら申告で精算

令和8年分は、パートやアルバイトだけの人なら給与収入178万円以下で所得税がかからず、確定申告も原則不要です。基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円を合計した金額がこのラインになります。

表の各行について補足します。年金受給者は、公的年金の収入が400万円以下(かつ源泉徴収の対象となる年金であること)で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告不要です。年金をもらいながら副業をしている人は、副業の所得が20万円を超えるかで判定します。株や投資信託は、特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば口座の中で税金の精算が完了しており、NISA口座の利益はそもそも非課税なので、いずれも申告不要です。退職金は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば源泉徴収で課税が完結しています。提出しなかった場合は一律20.42%で源泉徴収されているため、確定申告をすれば納めすぎた分が戻ることがあります。

メルカリ・フリマの不用品売却はそもそも非課税

着なくなった服や使わなくなった家具・家電など、生活用動産をフリマアプリで売った利益は、そもそも非課税です(国税庁タックスアンサーNo.3105)。20万円の判定に含める必要すらありません。

ただし、転売目的で仕入れて販売している場合や、ハンドメイド作品を継続的に販売している場合は「業務」にあたり、課税対象として20万円の判定に含めます。この場合の所得は「売上−仕入代金−送料・梱包材などの経費」で計算します。また、不用品でも1点(1組)30万円を超える貴金属や美術品の売却益は課税対象になるので、高価な品を売った年は注意しましょう。

赤字の年は申告義務なし(ただし損はしないように)

副業が赤字で、納める税額が出ない年は確定申告の義務はありません。始めたばかりで機材や仕入れの費用が収入を上回った年などがこれにあたります。ただし、事業所得や不動産所得の赤字なら、確定申告をすることで給与所得と相殺(損益通算)でき、源泉徴収された税金が戻ってきます(詳しくは後述します)。

「申告不要」は「申告禁止」ではありません。不要な人が還付のために申告するのは自由なので、戻る税金がある人はむしろ申告した方が得です。次の章から、「不要だけれど申告した方が得なケース」と「不要でも住民税の申告だけは必要になる理由」を順に見ていきます。

20万円以下でも確定申告が必要になる場合

20万円以下なら誰でも申告しなくていい、というわけではありません。次のケースでは、副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要になります。

医療費控除やふるさと納税で申告するなら、副業分も1円から載せる

医療費控除・住宅ローン控除の初年度・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得もすべて申告書に記載しなければなりません。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という手続きの免除であって、「副業分の所得税が免除される」わけではないからです。確定申告をする以上は、その年のすべての所得を記載するのがルールです。

ありがちな失敗が、住宅を買った年のパターンです。住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要ですが、このとき「副業は15万円だから書かなくていい」と思い込んで記載しないと、申告漏れになってしまいます。

医療費控除などで確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も必ず申告書に載せます。そのうえで知っておきたいのが損得の比較です。副業所得を載せると、その分の所得税・住民税は増えます。

具体的に比べてみましょう。副業所得が5万円ある人が、医療費控除1万円を受けるために確定申告をするケースです。医療費控除で戻るのは「控除額×税率」なので、所得税率10%の人なら還付は約1,000円。一方、副業所得5万円を載せることで増える税金は、所得税約5,000円(税率10%)+住民税約5,000円(税率10%)=約1万円です。差し引きで約9,000円の負担増となり、この場合は医療費控除をあきらめて確定申告をしない方が得です(ふるさと納税ならワンストップ特例を使えば、確定申告なしで控除を受けられます)。

逆に、医療費が数十万円かかった年なら還付額の方が大きくなります。還付される金額と、副業分を載せることで増える税額を比べてから、申告するかどうかを決めましょう。

そもそも申告義務がある人(金額に関係なく)

副業の金額にかかわらず、次の人はもともと確定申告が必要です。

  1. 給与の年収が2,000万円を超える人:そもそも年末調整の対象外となるため、自分で確定申告して精算します。判定は手取りではなく額面です。
  2. 同族会社の役員やその親族で、その会社から賃貸料や利子などを受け取っている人:金額にかかわらず申告が必要です。例えば、自分が経営する会社に事務所や駐車場を貸して賃料を受け取っている経営者一族が該当します。
  3. 源泉徴収義務のない者から給与を受けている人:例えば、家事使用人として個人家庭に直接雇われている場合など。給与から所得税が源泉徴収されず年末調整もされないため、自分で申告して精算する必要があります。
  4. 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されない側の収入が20万円を超える人:年末調整は原則1か所(主たる給与)でしか受けられないため、2か所目の給与は精算されないまま残ります。ダブルワークの詳しい判定は前述のとおりです。

1と2は「年末調整で精算が完結しない人」、3と4は「源泉徴収の仕組みから外れた給与がある人」で、いずれも20万円ルールの前提である「年末調整で所得税の精算が済んでいる」状態にそもそも当てはまらない、という共通点があります。

インボイス登録者は消費税の申告が必要

適格請求書発行事業者(インボイス)に登録している人は課税事業者なので、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、消費税の確定申告は別途必要です。所得税の20万円ルールと消費税の申告義務はまったく別の制度で、連動しません。

取引先に求められてインボイス登録した副業ワーカーが、「所得が20万円以下だから何もしなくていい」と思い込んで消費税の申告を漏らすのがありがちな失敗です。登録している人は、売上規模にかかわらず毎年の消費税申告をスケジュールに入れておきましょう。

20万円以下でも必要になるケースをもっと詳しく

このほかの例外パターンや判定の詳細は、こちらの記事で網羅的に解説しています。

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不要でも「申告した方が得」な場合(還付)

確定申告が不要な人でも、申告すると税金が戻ってくるケースが3つあります。

源泉徴収されている報酬は申告で戻る

原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料などの報酬は、支払いの時点で支払額の10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%)の所得税が源泉徴収されて振り込まれます(国税庁タックスアンサーNo.2795)。「謝金」「取材費」といった名目で支払われていても、実態が原稿料や講演料なら源泉徴収の対象です。ライター・デザイナー・講師・翻訳などの副業をしている人は、ほぼ確実に該当していると考えてよいでしょう。

この源泉徴収は経費を考慮せずに引かれるため、経費がかかっている人ほど「引かれすぎ」になりやすい仕組みです。例えば、副業の原稿料が年間18万円(源泉徴収 約18,400円)で経費が5万円かかった場合、課税対象になるのは所得13万円分だけです。税率10%の会社員なら副業分の所得税は約13,300円なので、確定申告をすれば差額の約5,100円が還付されます。申告義務がないからと放置すれば、この差額は戻ってきません。

源泉徴収されているかどうかは、支払調書や請求書のほか、振込額が請求額の89.79%相当になっているかでも確認できます。

事業・不動産の赤字は損益通算できる(雑所得はできない)

事業所得や不動産所得が赤字になった場合は、給与所得と相殺(損益通算)できます。例えば給与所得300万円・事業の赤字100万円なら、200万円の所得として税金を計算し直します。給与からは「給与所得300万円」を前提に所得税が源泉徴収されているので、計算し直した差額分がまるごと還付される仕組みです。開業初年度で設備投資がかさんだ人などは、申告するかどうかで手取りが大きく変わります。

ただし、雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。副業の多くが該当する「業務に係る雑所得」の赤字は、切り捨てになります(雑所得内での相殺は可能)。損益通算できる所得とできない所得の詳しいルールは、こちらの記事で解説しています。

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還付だけなら5年間申告できる

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、対象年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(国税庁タックスアンサーNo.2030)。「申告期を逃したからもう戻らない」ということはありません。2月〜3月の混雑期を避けて、落ち着いた時期にゆっくり手続きすることもできます。

年の途中で退職してそのまま再就職していない人も還付申告の対象になりやすい典型例です。給与の源泉徴収は「1年間その給与が続く前提」で毎月引かれているため、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、税金を払いすぎたままになっていることが多いのです。また、年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除の証明書を出し忘れた人、iDeCoの掛金を申告し忘れた人も、還付申告で取り戻せます。手続きは通常の確定申告と同じで、作成コーナーから提出できます。

不要でも「住民税の申告」は必要(20万円ルール最大の落とし穴)

副業の確定申告で最も見落とされているのが、住民税の申告です。

20万円ルールは「申告の免除」であって「免税」ではない

そもそも20万円ルールは、少額の副業まで全員に確定申告させると、本人にも税務署にも事務負担が大きすぎるため、「所得税の確定申告という手続き」だけを免除している制度です。副業分の所得税そのものが免除されたわけでも、住民税が免除されたわけでもありません。

この制度趣旨から、2つの帰結が生まれます。

  1. 別の用事(医療費控除など)で確定申告をするなら、副業分も載せて所得税を納める(前述)
  2. 住民税には20万円ルールに相当する規定がないため、住民税の申告義務は残る

20万円ルールで免除されるのは所得税の確定申告だけで、住民税の申告は1円の利益からでも必要です。確定申告をした場合は税務署から市区町村へ情報が連携されるため住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は自分で市区町村に申告する必要があります。

住民税の申告のやり方

項目内容
提出先住民票のある市区町村の税務窓口
期限3月15日ごろ(確定申告と同時期)
方法窓口・郵送・オンライン(対応は自治体による)
必要書類本業の源泉徴収票、副業の収入と経費がわかるもの、本人確認書類

申告書に書く内容は、①副業の収入と経費(所得)、②本業の給与(源泉徴収票から転記)、③生命保険料控除などの所得控除、④扶養の状況——が基本です。

様式の名称は「市民税・県民税申告書」「住民税申告書」など自治体ごとに違い、フォーマットも統一されていません。所得税の確定申告書と違って全国共通の作成システムもないため、お住まいの自治体のサイトで様式をダウンロードするか、窓口に相談しましょう。源泉徴収票と副業の収支メモを持って窓口に行けば、書き方はその場で教えてもらえます。

なお、「所得税の確定申告も住民税の申告もどちらも不要」という人(副業所得が20万円以下かつ僅少な場合など、要件は自治体により異なります)でも、住民税の申告をしておくと所得証明書・非課税証明書が発行できるようになります。保育園の手続きや各種手当の申請で証明書が必要になる人は、義務の有無にかかわらず申告しておくと安心です。

副業分の住民税はいくら?

住民税の所得割は一律約10%なので、副業の所得が20万円なら住民税は約2万円が目安です。所得10万円なら約1万円、5万円なら約5,000円と、所得に比例して増えるシンプルな計算です(均等割は本業の給与分ですでに課税されているため、副業分で増えるのは所得割だけです)。

納付のタイミングは翌年6月からです。会社経由の天引き(特別徴収)ならその年の6月から翌年5月の給与で少しずつ、納付書で納める場合(普通徴収)は翌年6月・8月・10月・翌々年1月の4回に分けて納付します。「副業で稼いだ年」と「その住民税を払う年」が1年ずれる点は覚えておきましょう。

住民税の申告をしないとどうなる

住民税の申告漏れが見つかると、本来の税額に加えて延滞金(最大で年14.6%)がかかることがあります。また、住民税の申告をしていないと所得証明書・課税証明書が発行できず、児童手当などの手当や保育園の手続き、ローン審査に支障が出ることもあります。

「住民税の申告をしている人はほとんどいない」という話を聞くこともありますが、それは制度が知られていないだけで、ルール上の義務がなくなるわけではありません。確定申告のデータは市区町村に連携されるため、後から所得税側の申告や調査があれば、住民税も同時に精算されることになります。

繰り返しになりますが、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。「副業所得が20万円以下で、ほかに申告する用事もない」という人だけが住民税の申告をする、と覚えておきましょう。

副業の所得区分で判定と節税が変わる(雑所得と事業所得)

副業の収入は、その内容によって所得区分が変わり、判定方法や使える節税策も変わります。

副業の所得は主に4種類

所得区分副業の例20万円の判定申告上の特徴
給与所得アルバイト・パート収入(額面)で判定経費は引けない・年末調整されない側を申告
雑所得(業務)ライター・せどり・配達・アフィリエイトなど所得(収入−経費)で判定青色申告は不可・赤字の繰越も不可
事業所得帳簿を備えて継続的に営む事業所得で判定青色申告可・赤字は損益通算と3年繰越が可能
不動産所得賃貸経営・駐車場経営所得で判定青色申告可・赤字は損益通算が可能

雑所得か事業所得かは「帳簿」で決まる

副業が雑所得になるか事業所得になるかの分かれ目は、帳簿書類の保存です。ここでいう帳簿とは、収入と経費を日付・金額・相手先つきで記録したもので、エクセルや会計アプリでの記録でも構いません。所得税基本通達35-2は、帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得(収入300万円を超えていて、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)としています(所得税基本通達 法第35条関係)。

つまり「収入300万円以下の副業は雑所得」という説明は不正確です。300万円は「帳簿がない場合」の閾値にすぎません。帳簿をつけて保存していれば、収入300万円以下の副業でも事業所得と認められる余地があります。そのうえで、事業と称するに至る程度かどうかは、営利性・継続性・独立性などから総合判断されます。単発で受けた原稿の報酬は雑所得、雑誌の連載として継続的に受けるなら事業所得、といったイメージです。逆に、収入が本業の1割未満の年が続く場合や、赤字続きで改善の取り組みもない場合は、帳簿があっても雑所得と判断されることがあります。

雑所得のままでも、規模が大きくなると義務が生じます。前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超えると請求書・領収書などの保存が必要になり、1,000万円を超えると確定申告時に収支内訳書の添付が必要になります(国税庁タックスアンサーNo.1500)。

一方で、前々年の収入が300万円以下の人には現金主義の特例があります。売上や経費を「発生した日」ではなく「入金・支払いのあった日」で計上できる方法で、確定申告書にその旨を記載すれば選択できます。請求と入金の期ズレを管理しなくてよくなるため、副業レベルの規模なら集計がぐっと楽になります。

事業所得にできれば青色申告で節税できる

事業所得と認められれば、青色申告という有利な申告方法を選べます。主な特典は次の3つです。

  • 最大65万円の青色申告特別控除(複式簿記で記帳し、貸借対照表を添えて期限内にe-Tax申告するのが条件。紙提出なら55万円、簡易な記帳なら10万円)
  • 赤字を翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる
  • 少額減価償却資産の特例:パソコンなどを一括でその年の経費にできる。対象は取得価額30万円未満(2026年4月1日以後に取得したものからは40万円未満に拡大・年間合計300万円まで)

例えば副業の所得が100万円ある人が65万円控除を使えれば、課税されるのは35万円分だけになり、所得税・住民税あわせて10万円以上の節税になることもあります。雑所得には青色申告がなく、赤字の繰越もできません。事業所得化を目指すなら、開業届と青色申告承認申請書の提出、そして日々の記帳が必要です。会社員が青色申告を使える条件は、こちらの記事で詳しく解説しています。

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申告しないとどうなる?バレる?

「20万円を超えたけれど、申告しなくてもバレないのでは」と考えるのは危険です。ペナルティと発覚の仕組みを正しく知っておきましょう。

ペナルティの全体像

ペナルティ内容
無申告加算税税務調査を受けてから申告した場合:50万円まで15%・50万円超300万円まで20%・300万円超の部分30%。調査の連絡前に自主的に申告すれば5%に軽減。法定期限から1か月以内の申告+納付要件などを満たせば不適用
延滞税法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算
重加算税売上を隠すなどの仮装・隠ぺいがある無申告は40%

出典:国税庁タックスアンサーNo.2024

金額のイメージも持っておきましょう。例えば本来納めるべき所得税が40万円だった人が税務調査で無申告を指摘されると、無申告加算税は40万円×15%=6万円。これに延滞税が日数分加わり、本税とあわせて50万円近い一括負担になります。調査の連絡が来る前に自主的に申告していれば、加算税は40万円×5%=2万円で済んでいた計算です。「気づいたら早く申告する」だけでペナルティは大きく減ります。

あわせて知っておきたいのが時効の誤解です。税務署は原則5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年)さかのぼって更正・決定できます(国税通則法70条)。「数年バレなければセーフ」ではなく、発覚したときに数年分の税額を加算税・延滞税ごとまとめて請求されるのが実態です。

無申告がバレる3つの経路

  1. 支払調書:報酬を支払った企業は、一定額を超える支払いについて「支払調書」を税務署に提出する義務があります。つまり、原稿料や業務委託報酬を受け取った時点で、自分が申告するかどうかにかかわらず支払い側の記録が税務署に届いています。突き合わせれば無申告はすぐにわかります。
  2. 銀行口座の動き:税務調査では銀行口座の入金履歴を確認できます。毎月決まった入金が続いていれば、副業収入の存在は隠せません。
  3. 第三者情報・プラットフォーム:取引先への税務調査やフリマ・クラウドソーシングなどのプラットフォームへの照会、第三者からの情報提供で発覚するケースもあります。

「周りも申告していないから大丈夫」という声もありますが、それは単に住民税の滞納が見えていないだけ、ということが少なくありません。無申告がバレる仕組みの詳細は、こちらの記事で解説しています。

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会社にバレたくない場合の現実的な対策

副業が会社に知られる主な原因は、住民税です。副業分の所得を合算した住民税額が会社経由の天引き(特別徴収)に上乗せされ、給与額に対して住民税が多いことから発覚します。

対策は、確定申告書の第二表で住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることです。こうすると副業分の住民税の納付書が自宅に届き、会社経由の天引き額に反映されません。ただし自分で納付を選べるのは業務系の副業だけで、アルバイトなど給与×給与の副業は法令上選べません。また、自治体によっては普通徴収を認めない運用もあるため、確実を期すなら事前に市区町村へ確認しておきましょう。

住民税から副業がバレる仕組みと対策の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

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副業の確定申告のやり方(作成コーナーでの雑所得入力)

副業(業務系の雑所得)の確定申告は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば自分で完結できます。画面の質問に答えて金額を入力していくだけで申告書が完成し、税額の計算はすべて自動です。事前に手元にそろえておくべき書類から、入力の手順、提出後の訂正方法まで順に見ていきます。

必要書類

書類備考
本業の源泉徴収票年末調整後に勤務先から交付される
収入がわかるもの振込履歴・売上のメモ・プラットフォームの売上画面など
経費の領収書・クレカ明細提出は不要だが保存しておく
支払調書任意。なくても申告できる
控除証明書医療費控除など追加で受ける場合のみ
マイナンバーカードe-Tax送信・本人確認に使用

支払調書は「もらえたら入力が楽になる」程度のもので、発行されなくても振込履歴と自分の記録があれば申告できます。経費の領収書は申告時に提出しませんが、後から確認を求められたときのために保存が必要です。

作成コーナーの入力手順

  1. 作成コーナーで「作成開始」→「所得税」を選び、申告内容の質問に回答する(「給与以外の収入はありますか」=はい)
  2. 本業の源泉徴収票を、画面の案内図のとおりに転記する
  3. 「雑所得(業務・その他)」の「入力する」を押し、種目を選ぶ(ライター・配達など該当がなければ自由記入でよい)
  4. 「業務に該当しますか」=はい を選ぶ(「いいえ」は暗号資産の利益など業務でない雑所得の場合)
  5. 収入金額・必要経費・源泉徴収税額を入力する(支払調書がなく源泉徴収額が不明なら空欄でも可。副業が複数あれば「続けてもう1件入力」で追加)
  6. 医療費控除など、年末調整で受けていない控除があれば入力する
  7. 納付額(または還付額)が自動計算されて表示される
  8. 住民税に関する事項で、徴収方法「自分で納付」を選ぶ(会社に知られたくない人。業務系の副業のみ)
  9. 提出する(e-Taxならマイナンバーカード+読み取り対応スマホで送信。印刷して郵送も可)
  10. 納付(クレジットカード・スマホアプリ・口座振替など)または還付を待つ(還付は1〜1.5か月が目安)

作成コーナーなら、収入と経費の金額さえ分かれば副業の申告は完了します。帳簿の提出も不要です(保存は必要)。

期限と提出後の訂正

申告期間は、翌年2月16日〜3月15日です(土日祝にあたる年は翌平日にずれます)。e-Taxなら期間中は24時間送信でき、混み合う窓口に並ぶ必要もないため、2月のうちに準備を始めて早めに送信しておくのが安全です。

もし内容を間違えたら、期限内なら正しいものをもう一度提出するだけで、後から出した申告書が有効になります。期限後に気づいた場合は、税額を少なく申告していたなら「修正申告」を、多く申告していたなら「更正の請求」(法定申告期限から5年以内)を行えば直せます。間違いに気づいた時点で早めに手続きすれば、ペナルティは最小限で済みます。

本業と副業をあわせた申告の全体像

本業の給与と副業をどう合算して申告するかの全体の流れは、こちらの記事で解説しています。

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副業にかかる税金が結局いくらになるのかの計算方法は、こちらをご覧ください。

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副業の帳簿づけと確定申告をスマホで終わらせるなら「タックスナップ」

ここまで見てきたとおり、副業でも収入が増えれば帳簿や書類の保存義務が生じ、事業所得として青色申告を目指すなら日々の記帳が必須になります。「本業のかたわら、帳簿づけに時間をかけたくない」という人におすすめなのが、スマホ完結型の確定申告アプリ「タックスナップ」です。

タックスナップは、フリーランスや個人事業主・副業ワーカーのために開発されたクラウド型会計アプリです。

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  • レシート読み取り:スマホのカメラで撮影するだけで、金額や日付を自動で読み取り仕訳に反映します
  • 税理士監修の税務調査リスクチェック:申告内容のリスクをアプリがチェックし、不安な項目を事前に知らせてくれます
  • スマホで提出まで完結:書類作成から申告まで、パソコンなしで完了します

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「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

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App Store確定申告アプリランキング1位を獲得

ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。

2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード

意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。

外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

速さの秘訣は丸投げ仕分け

タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。

銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。

「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

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税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心

「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。

修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

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タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。

まとめ

副業の確定申告がいくらから必要かを、最後にもう一度整理します。

  • 業務系の副業(ライター・せどり・配達など):所得(収入−経費)が年間20万円を超えたら必要
  • 副業がアルバイト:年末調整されない側の給与収入(額面)が20万円を超えたら必要
  • 本業が給与でない人:20万円ルールの対象外。所得の合計が104万円(令和8年分)を超えたら必要

そして、20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールはあくまで「所得税の確定申告手続き」の免除であって、税金そのものの免除ではないからです。医療費控除などで確定申告をするなら副業分も1円から記載が必要な一方、源泉徴収された報酬がある人や赤字(事業・不動産)の人は、申告すれば税金が戻ります。

「自分は不要」で終わらせず、①申告義務があるか、②なくても住民税の申告が必要か、③むしろ申告した方が得ではないか——の3段階で確認して、損もペナルティもない形で副業を続けましょう。

よくある質問

副業はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員なら、業務系の副業は所得(収入−経費)が年間20万円を超えたら、アルバイトの副業は給与収入(額面)が20万円を超えたら確定申告が必要です。フリーランスなど本業が給与でない人は20万円ルールの対象外で、所得の合計が104万円(令和8年分)を超えたら必要です。

月いくらまでなら申告不要ですか?

月平均1.6万円台までなら年間20万円以下に収まる計算です。ただし判定はあくまで暦年の合計額で、業務系なら経費を引いた後の所得で判定するため、月々の金額はあくまで目安です。

副業で月2万円稼いだら確定申告は必要ですか?

月2万円なら年間24万円で、経費がなければ20万円を超えるため確定申告が必要です。ただし経費が4万円を超えていれば所得20万円以下となり、申告は不要になります(住民税の申告は必要です)。

20万円以下なら税金はかからないのですか?

かかります。20万円ルールは所得税の確定申告の手続きが免除されるだけで、税金そのものが免除されるわけではありません。住民税は1円の利益から申告・納税が必要ですし、別の用事で確定申告をするなら副業分の所得税も納めます。

住民税の申告はどこでするのですか?

住民票のある市区町村の税務窓口に、3月15日ごろまでに申告します。様式や受付方法は自治体ごとに異なるため、市区町村のサイトか窓口で確認しましょう。確定申告をした人は、情報が連携されるため住民税の申告は不要です。

医療費控除だけ申告したいのですが、20万円以下の副業分は書かなくていいですか?

書く必要があります。確定申告をする以上、その年のすべての所得を記載するのがルールです。なお、副業分を載せると税額が増えるため、還付額より増える税額が大きい場合は、あえて確定申告をしない選択もあります。

メルカリの売上も20万円に入りますか?

不用品(服・家具・家電などの生活用動産)の売却益は非課税なので、含めません。ただし転売目的の仕入れ販売やハンドメイド販売は課税対象で、20万円の判定に含めます。

副業が赤字なら申告しなくていいですか?

申告義務はありません。ただし事業所得・不動産所得の赤字なら、申告すれば給与と損益通算できて税金が戻ります。雑所得の赤字は損益通算できないため、申告するメリットは基本的にありません。

会社にバレずに確定申告できますか?

業務系の副業なら、確定申告書の第二表で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば、副業分の住民税が会社経由の天引きに乗らなくなります。アルバイトなど給与の副業はこの方法を選べません。

フリーランスにも20万円ルールはありますか?

ありません。20万円ルールは年末調整を受けている給与所得者だけの特例です。フリーランスは本業・副業を合算した所得が基礎控除104万円(令和8年分)を超えたら確定申告が必要です。

期限に遅れたらどうなりますか?

期限後でも申告はできます(期限後申告)。税務調査の連絡前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%に軽減され、期限から1か月以内なら要件を満たせば課されません。還付だけの申告なら、そもそも翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。

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