【2026年最新版】青色申告とは?初心者向けに白色申告との違い・メリット・やり方をわかりやすく解説

「青色申告って何?」「白色申告と何が違うの?」「初心者でも青色申告できる?」と疑問に感じていませんか。

青色申告は、個人事業主やフリーランスが利用できる確定申告の方法の一つで、最大65万円の特別控除など、節税につながるメリットがあります。一方で、事前の申請や帳簿づけが必要になるため、始める前に仕組みや手順を理解しておくことが大切です。

この記事では、青色申告の基本的な仕組みから、白色申告との違い、メリット・デメリット、必要な準備や申告の流れまで、初心者にもわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 青色申告は事前に申請が必要で、期限は3月15日か開業から2か月以内
  • 控除額は簡易簿記で10万円・複式簿記で55万円・e-Taxか電子帳簿保存を加えて65万円
  • 白色申告でも帳簿の作成と保存は義務なので手間の差は小さい
  • 家族への給与を経費にできるのは青色だけ
  • 赤字を3年繰り越せるので開業直後ほど効いてくる

目次

青色申告とは?

青色申告は、決められた方法で帳簿をつける代わりに、税金の面で優遇を受けられる制度です。個人事業主・フリーランス・不動産所得がある人が使えます。

事前の申請が必要

税務署に「青色申告承認申請書」を出しておかないと、青色申告はできません。確定申告の時期になってから選べるものではない点が、一番の注意点です。

出していなければ自動的に白色申告になります。逆に、申請を出したうえで白色申告として提出することもできるので、迷っている段階でも先に出しておくと選択肢が残ります

誰でも使える

売上の大きさに条件はありません。開業したばかりで売上がゼロでも、副業でも、事業所得として認められる規模であれば使えます。

ただし副業の収入が雑所得になる場合は対象外です。雑所得だと特別控除も赤字の繰越も使えないので、事業として続けるつもりなら開業届を出して事業所得にしておくのが基本になります。


白色申告との違い

大きく違うのは「事前の申請が必要かどうか」と「控除があるかどうか」の2点です

白色申告青色申告
事前の申請不要必要
帳簿簡易な帳簿(義務)簡易簿記または複式簿記
提出する書類収支内訳書青色申告決算書
特別控除なし10万円・55万円・65万円
家族への給与上限あり全額を経費にできる
赤字の繰越できない3年間

白色申告でも帳簿は必要

「白色申告なら帳簿をつけなくていい」というのは誤解です。売上と経費を記録して保存する義務は、白色申告でも同じようにあります。

違うのは記録の方式だけで、白色は簡易な形式で認められます。つまり帳簿をつける手間そのものは、白色を選んでも減りません。それなら控除がある青色のほうが得になる、というのが基本的な考え方です。


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青色申告の3つのメリット

1. 最大65万円の特別控除が受けられる

所得から最大65万円を差し引けます。控除額は帳簿のつけ方と提出方法で3段階に分かれます。

控除額必要なこと
10万円簡易簿記で記帳する
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書をつけて期限内に申告する
65万円55万円の条件に加えて、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存のどちらかを満たす

出典:国税庁 No.2070

「e-Taxを使わないと10万円になる」というのは間違いです。複式簿記で記帳して期限内に申告していれば、紙で提出しても55万円の控除を受けられます。e-Taxか電子帳簿保存を加えると65万円になる、という関係です。

課税所得が300万円くらいの人なら、65万円控除を使うだけで所得税と住民税をあわせて年13万円ほど軽くなります。国民健康保険料も所得に連動するので、実際の負担はもう少し下がります。

2. 家族への給与を経費にできる

青色事業専従者給与を使えば、生計を一にする家族に払った給与を全額経費にできます。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を出しておく必要があります。

白色申告にも事業専従者控除はありますが、配偶者で86万円・その他の親族で50万円が上限です。家族に手伝ってもらっている場合、この差は大きくなります

3. 赤字を3年繰り越せる

その年の赤字を、翌年以後3年間にわたって繰り越して利益と相殺できます。白色申告にはこの制度がありません。

開業した年は準備費用がかかって赤字になりやすいので、売上が小さいうちに青色にしておく価値が一番大きいのはここです。翌年に利益が出たときに、前年の赤字分だけ税金が軽くなります。

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そのほかの特典

  • 30万円未満のものを一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例。年間合計300万円まで)
  • 貸倒引当金を経費に計上できる

パソコンや機材を買う年は、30万円未満を一括で落とせる特例だけでも青色にしておく意味があります。


青色申告を始める4つの手順

やることは大きく4つです

1. 開業届と青色申告承認申請書を出す

税務署に開業届と青色申告承認申請書を出します。2枚同時に出せるので、開業のタイミングでまとめて済ませるのが一番簡単です。

期限は次のとおりです。

  • 青色申告をしたい年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に開業した場合は、事業開始から2か月以内

この期限に遅れると、その年は白色申告になります。あとから切り替えることはできません。

2. 日々の取引を帳簿につける

売上と経費を記録していきます。55万円・65万円の控除を狙うなら複式簿記が必要です。

複式簿記は手書きだと難しいですが、会計ソフトを使う場合は入力する内容が白色申告と変わりません。収入と支出を入れていけば、裏で複式簿記の形になります。

3. 決算書と申告書を作る

年が明けたら、帳簿をもとに青色申告決算書と確定申告書を作ります。55万円・65万円の控除には、貸借対照表も必要です。

4. 期限内に提出する

申告期限は原則3月15日です。1日でも遅れると55万円・65万円の控除が10万円に下がるので、帳簿の細かい部分より期限を優先してください。

申請書の書き方や必要書類の詳細は、専門記事にまとめています。

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初心者がつまずきやすいポイント

申請を出し忘れる

一番多いのがこれです。開業届だけ出して青色申告承認申請書を忘れていると、その年は白色申告になります。

過去の分をさかのぼって青色にすることはできないので、まだ出していないなら今年の分の期限を先に確認しておいてください

期限後申告で控除が減る

期限を過ぎると、複式簿記で記帳していても控除は10万円です。55万円・65万円は期限内申告が条件になっています。

帳簿が完璧でなくても、まず期限内に出すことを優先したほうが結果的に得になります。

赤字の年に申告をやめてしまう

赤字を繰り越すには、その後も続けて確定申告書を出しておく必要があります。売上がない年に申告を飛ばすと、前年に積み上げた繰越が使えなくなります。

赤字を繰り越している途中なら、売上ゼロの年でも忘れずに提出してください。


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(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

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10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

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まとめ

青色申告は、事前に申請して帳簿をつけておけば、所得から最大65万円を引ける制度です。控除額は簡易簿記で10万円、複式簿記で55万円、e-Taxか電子帳簿保存を加えて65万円の3段階になります。

判断の決め手は、白色申告でも帳簿の作成と保存は義務だという点です。どちらでも帳簿はつけるので、控除がある青色にしない理由はあまりありません。

まずは3月15日か開業から2か月以内の申請期限を押さえてください。出しておけば白色で提出することもできるので、迷っている段階でも先に出しておくと損をしません。


よくある質問

Q. 青色申告は初心者でもできますか?

できます。複式簿記は会計ソフトが自動で形にするので、入力する内容は白色申告と変わりません。簿記の知識がなくても進められます。

Q. 青色申告承認申請書を出し忘れたらどうなりますか?

その年は白色申告になります。さかのぼって青色に変えることはできないので、翌年分の期限(3月15日)までに提出してください。

Q. e-Taxを使わないと控除は10万円になりますか?

なりません。複式簿記で記帳して期限内に申告していれば、紙で提出しても55万円の控除を受けられます。e-Taxか電子帳簿保存を加えると65万円になります。

Q. 売上がなくても青色申告はできますか?

できます。売上の大きさに条件はありません。開業直後は赤字になりやすく、その赤字を3年繰り越せるので、売上が小さいうちに申請しておく価値があります。

Q. 副業でも青色申告はできますか?

事業所得として認められる規模であればできます。雑所得になる場合は対象外で、特別控除も赤字の繰越も使えません。

Q. 申告が期限に間に合わなかったらどうなりますか?

控除額が10万円に下がります。55万円も65万円も期限内申告が条件なので、帳簿の完成度より期限を優先してください。

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