青色申告といえば、個人事業主やフリーランス向けの税制優遇制度として知られていますが、実は法人も青色申告を行う必要があります。法人が青色申告を行うことで得られるメリットは多くありますが、デメリットや注意点も存在します。本記事では、法人の青色申告に関する基礎知識から、申請手続き、メリット・デメリットまで詳しく解説します。これから法人として事業を始める方や、青色申告を検討している経営者の方に役立つ情報を提供します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告とは
青色申告とは、正確な帳簿の作成や記帳を行うことで、税法上の優遇措置を受けられる制度です。この制度は、法人や個人事業主が正確な経理を行うために導入されています。法人の場合も青色申告を行うことで、赤字の繰越控除や減価償却資産の特例など、多くの節税効果を得ることができます。ただし、青色申告を適用するためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
青色申告に必要な書類
法人が青色申告を行うためには、いくつかの書類を準備しなければなりません。基本的には、法人税申告書、損益計算書、貸借対照表といった決算書類が求められます。これらの書類は、複式簿記によって作成され、正確な会計処理が行われていることを証明します。また、帳簿には取引内容が正確に記録されている必要があります。
青色申告の提出期限
法人の青色申告関連書類は、事業年度の決算期末から2か月以内に提出しなければなりません。この期限を守らない場合、青色申告の特典を受けることができなくなるため注意が必要です。特に、初年度の場合は青色申告承認申請書の提出期限も重要で、事業開始後3か月以内または最初の事業年度終了日までに提出しなければなりません。

青色申告の手続き方法とは
法人が青色申告を行うためには、正確な手続きと準備が求められます。まずは、事業開始後3か月以内または最初の事業年度終了日までに「青色申告承認申請書」を提出します。この申請書の提出が遅れると、その年度は白色申告扱いとなり、税制優遇を受けることができなくなります。
申請後、青色申告を適用するには、正確な記帳が欠かせません。帳簿には、取引内容を日付ごとに詳細に記録し、税務署が要求する情報を確実に含める必要があります。特に、複式簿記の採用が求められる場合には、適切な仕訳処理と帳簿の保存が重要です。
青色申告をしなかった場合
青色申告承認申請書を提出せずに白色申告を選んだ場合、法人にとっては大きなデメリットがあります。例えば、欠損金の繰越控除が適用されず、減価償却資産の一括経費計上もできません。これらの優遇措置を受けられないことで、法人税の負担が増加する可能性があります。事業の効率的な運営を考えるなら、青色申告を選ぶことが基本です。

法人が青色申告をするメリットとは
法人が青色申告を行うことで得られるメリットは非常に多く、事業運営を効率化し、税負担を軽減するための重要な手段となります。
欠損金の繰越控除が可能
青色申告を行うことで、赤字(欠損金)を最大10年間繰り越して翌年度以降の所得から控除することが可能です。これにより、事業が一時的に赤字であっても、将来的な税負担を軽減できるため、事業の安定性が向上します。
欠損金の繰り戻しによる法人税の還付が可能
赤字となった年度の法人税を、前年度の黒字と相殺することで、過去に支払った法人税の還付を受けることができます。これにより、資金繰りを改善し、事業の継続性を確保することができます。
30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる
青色申告では、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる特例が認められています。この特例を活用すれば、設備投資時の初期コストを大幅に削減でき、事業開始時の負担を軽減することが可能です。
法人が青色申告をするデメリットとは
青色申告は多くのメリットを提供しますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。特に注意が必要なのは、複式簿記による記帳作業の負担です。記帳作業が煩雑になるため、会計ソフトや専門家のサポートが必要になることがあります。
また、申告書類の記載ミスや提出期限の遅延が発生すると、税務署からの指摘や罰則を受ける可能性もあります。このため、青色申告を行う際は、正確な記帳と十分な準備が求められます。
法人の青色申告の承認申請書とは
青色申告承認申請書は、法人が青色申告を行うために税務署へ提出する重要な書類です。この書類には法人名や所在地、事業年度、帳簿の形式などの情報を記載します。また、申請書には、税理士が関与している場合、その関与の範囲や署名を記載する必要があります。
提出年月日
申請書を作成した日付を記載します。これは、申請書の正式な受理日に影響を与えるため、正確な記入が求められます。
所轄税務署
法人の所在地を管轄する税務署名を記載します。これは、申請書が適切に処理されるために必要な情報です。
納税地
法人の所在地または主要な事業所の所在地を記載します。法人の納税地は税務署が青色申告の審査を行う際に重要な情報となりますので、正確に記載する必要があります。
法人名等、法人番号
法人名や法人番号は、申請書の基礎情報として非常に重要です。法人登記時に取得した正式名称と番号を記入します。これにより、税務署はその法人を特定し、青色申告承認の判断を行います。
代表者氏名、代表者住所
法人の代表者の氏名と住所を記載します。この情報は、法人とその代表者の責任範囲を明確にするために必要です。
事業種目、資本金又は出資金額
法人の主な事業内容や資本金の金額を記載します。この項目は、法人の規模や業種に基づいて適切な税制措置を検討するための基礎データとなります。
事業年度の自令和年月日、至令和年月日
法人の事業年度の開始日と終了日を記入します。通常、法人の事業年度は設立時に決定され、申告期限や帳簿作成期間の基準となります。
最初の事業年度から青色申告を開始するか否かのチェック欄
法人設立の最初の事業年度から青色申告を適用するかどうかを選択します。青色申告を適用する場合、複式簿記の記帳や帳簿の保存義務を負うため、この欄を正確に記入することが重要です。
帳簿組織の状況
採用している帳簿形式や記帳方法について記載します。例えば、複式簿記を採用している場合は、その旨を明記します。この情報は、法人が青色申告の要件を満たしているかどうかを判断する基準となります。
特別な記帳方法の採用の有無
法人が電子帳簿保存など特別な記帳方法を採用している場合、その内容を記載します。電子帳簿保存法に準拠した記帳方法を採用している法人は、申告作業の効率化が期待できます。

税理士が関与している場合における関与度合
税理士が法人の帳簿作成や税務申告にどの程度関与しているかを記載します。この情報は、税務署が法人の申告内容の正確性を評価する際に重要です。
税理士署名
税理士が関与している場合、その署名と押印が必要です。税理士が関与していることで、申告の信頼性が高まるため、申請書の審査がスムーズに進むことが期待できます。
よくある間違いと注意点
法人が青色申告を行う際には、いくつかのよくある間違いがあります。これらを事前に把握し、適切に対応することでスムーズな申告を実現できます。
青色申告承認申請書の提出期限のミス
申請書は事業開始後3か月以内、または最初の事業年度終了日までに提出する必要があります。この期限を過ぎると、その年度は白色申告扱いとなり、青色申告の特典を受けることができません。特に事業を始めたばかりの法人は、この点に注意が必要です。
帳簿の不備
青色申告では、複式簿記による帳簿作成が義務付けられています。帳簿に記録ミスがあったり、不完全な記録が見つかった場合、税務署から指摘を受ける可能性が高まります。記帳作業を日常的に正確に行うことが重要です。
減価償却資産の処理のミス
30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる青色申告の特例を適用する場合、資産の購入日や金額を正確に記載しなければなりません。不正確な記録は、特例が適用されない原因となる可能性があります。
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まとめ
法人が青色申告を行うことで得られるメリットは多岐にわたります。欠損金の繰越控除や減価償却資産の一括経費計上など、税制上の特典を活用することで、事業運営の効率化が図れます。一方で、帳簿作成や書類の提出には正確性と期限厳守が求められるため、計画的な準備が必要です。本記事で紹介した内容を参考に、青色申告の手続きを進め、法人経営をさらに強化しましょう。
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よくある質問
青色申告をするための条件とは
青色申告を行うためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。この申請書の提出期限は、事業開始後3か月以内、または最初の事業年度終了日までとなっています。また、帳簿を複式簿記で作成し、損益計算書や貸借対照表を含む決算書類を作成することも条件です。
さらに、帳簿書類は7年間保存する義務があります。特に電子帳簿保存を行う場合は、電子保存に関する要件を満たす必要があります。これらの条件を満たすことで、青色申告の特典を受けることができます。
青色申告の提出期限とは
青色申告関連書類の提出期限は、事業年度終了後2か月以内です。例えば、事業年度が3月末で終了する法人の場合、その年の5月末が提出期限となります。この期限を過ぎると、青色申告の特典を受けられなくなる可能性があるため、十分な注意が必要です。
また、青色申告承認申請書の提出期限も重要です。この書類は事業開始後3か月以内または最初の事業年度終了日までに提出する必要があります。これを怠ると、最初の年度は白色申告扱いとなり、税制優遇を受けられなくなります。
青色申告を忘れた場合どうなる?
青色申告承認申請書を期限内に提出しなかった場合、その年度は白色申告として扱われます。これにより、青色申告特別控除や欠損金の繰越控除などの特典を受けることができなくなります。ただし、翌年度以降に再度申請を行うことで、青色申告を適用することは可能です。
一方、青色申告承認を受けた後に帳簿記帳や書類作成に不備があった場合、税務署から特典が取り消されることもあります。このため、申告内容の正確性を確保することが重要です。
書類が不足している場合どうすればいい?
必要な書類が不足している場合は、速やかに取引先や関係者に連絡し、再発行を依頼することが最善の対策です。また、銀行取引明細やクレジットカードの利用履歴などを代替資料として活用することも可能です。
それでも不足書類が用意できない場合は、税務署に相談し、不足理由を説明することで柔軟な対応を求めることができます。申告時には、不足分を補うための補足書類やメモを添付することで信頼性を保つ努力が必要です。
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