ふるさと納税は、寄附した自治体から魅力的な返礼品が受け取れるうえに、所得税や住民税の控除を受けられるお得な制度として人気です。個人事業主の場合、会社員と違って収入や所得が変動しやすい一方で、青色申告のメリットを活かして大きな控除を得られるチャンスも。そこで本記事では、「青色申告とふるさと納税を併用した節税方法」をテーマに、寄附金控除の仕組みから具体的な申告手順まで、分かりやすく解説していきます。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告でもふるさと納税はできる!~基本的な仕組みとメリット~
寄附金控除として税金が減る ワンストップ特例は原則利用不可だが節税効果は大
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体へ寄附することで、所得税や住民税から控除が受けられる制度です。返礼品がもらえるだけでなく、自己負担2,000円を超えた分が大幅に軽減されるというメリットがあります。
一方、会社員であれば「ワンストップ特例」を利用することで、年末調整だけで完結するケースがありますが、個人事業主や自営業の方で青色申告を行っている場合は基本的に確定申告が必要です。これは、青色申告者が年間の所得を自ら申告し、所得税・住民税の納税額を決定する仕組みと深く関係しています。青色申告は手続きがやや複雑に感じるかもしれませんが、正しい方法で寄附金控除を適用すれば、かなりの節税効果が期待できるでしょう。

青色申告者がふるさと納税を行う際の寄附金控除の仕組み
控除は所得税と住民税から行われる 所得が大きいほど上限額もアップする
ふるさと納税で得られる控除は、大きく分けて以下の2種類に分かれます。
- 所得税の控除
確定申告書に寄附金控除欄があり、寄附した金額から2,000円を差し引いた額を所得から差し引く形で所得税が減額されます。具体的な計算式は「(寄附金合計−2,000円)×所得税率」というイメージです。 - 住民税の控除
住民税も同様に控除を受けられますが、上限額や計算式が別途設定されています。具体的には「基本分」と「特例分」に分かれ、個々の所得額や住民税の税率により決定されます。結果的に年間負担2,000円を超える金額が控除される形になり、かなりの節税効果を得られます。
なお、個人事業主の所得は、事業所得や不動産所得などの合計に対して青色申告特別控除や必要経費を差し引いた結果が対象となります。所得が高いほど住民税所得割額も大きくなり、ふるさと納税の控除上限額もアップする可能性が高いという点が大きな特徴です。

ふるさと納税の確定申告手順~青色申告の場合
寄附金受領証明書を添付するだけで簡単 控除額は自動的に計算される
青色申告者がふるさと納税を利用する場合、確定申告手続きの流れは下記のようになります。
- 寄附を行い、返礼品を受け取る
好きな自治体に寄附を行うと、後日「寄附金受領証明書」が郵送されてきます。これは必ず保管してください。 - 青色申告の準備を行う
通常の青色申告書の作成と並行して、寄附金控除に必要な書類を揃えます。事業所得や不動産所得などの計算と同時に、最終的な所得を確定させましょう。 - 寄附金控除欄に金額を記入する
確定申告書(第二表の寄附金控除欄など)に、合計寄附額から2,000円を差し引いた金額を記載します。複数の自治体に寄附した場合は合算してください。 - 寄附金受領証明書を添付/提出する
寄附先自治体から送付される「寄附金受領証明書」を確定申告書とともに提出(あるいは電子申告の場合はデータ送付)します。控除額は自動的に計算され、所得税および住民税が減額されます。
なお、ワンストップ特例制度は、青色申告を行う個人事業主には適用されません(ほかに給与所得があり年末調整のみで終わる方なら利用可能な場合もあるが、基本的に青色申告者には不向きです)。よって、必ず確定申告で寄附金控除を申告する必要がある点に注意してください。

青色申告でふるさと納税を利用する際の注意点
所得見込みを把握して上限額を把握 ワンストップ特例は使えないので書類保管が重要
ふるさと納税では、控除の上限額が個々の所得状況に応じて異なります。特に個人事業主は、毎年の売上や経費、青色申告特別控除などで課税所得が変動するため、あらかじめ大まかな所得見込みをつかんでおくことが大切です。上限額を超えて寄附しても、自己負担が増えるだけで実質的な節税には繋がりにくいからです。
また、青色申告では帳簿管理の厳格化が求められるため、寄附金受領証明書などの関連書類はしっかり保管してください。特に複数の自治体へ寄附する場合は、証明書を整理しておかないと紛失リスクが高まります。寄附先が6自治体を超えた場合は、ワンストップ特例を使えないのと同時に、確定申告での記入も少し手間が増えるため、寄附先を整理しておくとスムーズに申告できます。
確定申告を簡単にするには
スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
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経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
青色申告者もふるさと納税を活用することで、寄附した金額を所得税・住民税から大幅に控除でき、実質2,000円の負担で地域の名産品などを受け取れます。個人事業主の場合、収入が変動しやすいため、事前に所得見込みを確認し、無理のない範囲で寄附することが重要です。
また、青色申告者はワンストップ特例を利用できない場合が多いので、必ず確定申告で寄附金控除を申告し、寄附金受領証明書を提出する必要があります。正しい手続きを踏めば、節税と地域貢献の一石二鳥を実現可能。ぜひふるさと納税を上手に利用して、税負担を軽減しつつ、自分の事業と地域社会の活性化に役立てましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1: 青色申告の個人事業主が、ふるさと納税の上限額を事前に確認する方法はありますか?
はい。ネット上には「ふるさと納税シミュレーション」が多数公開されています。個人事業主の場合、事業所得が明確ではない時期もあるため、前年の所得や概算を元にシミュレーションすると大まかな目安を知ることができます。ただし、最終的な控除額は実際の所得に基づくので、確定申告時に試算がズレないよう注意が必要です。
Q2: ふるさと納税で得られた返礼品は事業の経費になりますか?
返礼品は基本的に事業に直接関係しない「個人的な利益」と見なされるため、経費にはなりません。事業用途に使う物品が送られてきたとしても、ふるさと納税の対価として受け取ったものなので、寄附金控除とは別に経費処理することはできないケースがほとんどです。詳細は税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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