未払い金の管理は、白色申告だからといって軽視できるものではありません。日々の取引が増えれば増えるほど、月末や年度末に「まだ支払っていない経費はないか」「クレジットカード払いはいつ計上するか」など、頭を悩ませる場面が出てくるでしょう。とくに通信費の月末締め翌月払い、クレジットカード決済後の翌月引き落とし、請求書の到着遅延など、取引の支払いタイミングがズレるケースは想像以上に多いものです。
本記事では、白色申告を行う個人事業主の視点から、未払い金の基本的な考え方や買掛金との違い、どのタイミングで費用を計上すべきかをわかりやすくまとめました。あわせて、実際に帳簿につけるときの注意点やよくあるミス、確定申告をラクにする方法についても紹介しています。ぜひ最後までお読みいただき、正確な帳簿管理とスムーズな申告を実現しましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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未払金とは
未払金の基本的な考え方
未払い金とは、事業に必要な商品やサービスの提供を受けていながら、まだ支払いが完了していない状態を指す会計上の用語です。たとえば、事業用の備品を購入したが代金は翌月払いになる、または水道光熱費やインターネット使用料の支払いが先になる場合などが挙げられます。
「まだ支払っていないなら帳簿に載せなくてもいいのでは?」と誤解してしまいがちですが、発生主義の考え方では、サービスや商品を受領した時点で費用が発生しているため、そのタイミングで未払い金として計上する必要があります。支払いが完了していない分を可視化することにより、資金繰りの見通しや正確な損益把握が可能になります。
買掛金との違い
未払金とよく混同される言葉に「買掛金」があります。買掛金は、主に商品や材料の仕入れに関して支払いが未完了の状態を示します。一方、未払金は通信費やリース料、水道光熱費など、仕入れ以外の取引でまだ支払いを行っていないケースを指すのが一般的です。
小規模事業で仕入れ取引があまり多くない場合は、買掛金を使わず未払い金勘定で一括管理するケースも少なくありません。しかし、規模が大きくなると「仕入れに関する未払いは買掛金、仕入れ以外の支払いは未払い金」と分けて記録することで、より細かい管理ができるようになります。
白色申告における未払金の計上方法
白色申告の特徴と未払金
白色申告は、青色申告より書類上の手続きがシンプルな反面、記帳と領収書や請求書などの保存義務は法律で定められています。未払い金をきちんと管理しないまま白色申告を行うと、あとになって「いつ支払いを完了したのか、経費として計上したのはどのタイミングなのか」がわからなくなる恐れがあるため注意が必要です。
また、白色申告では複式簿記が必須ではないとはいえ、発生主義・現金主義のどちらを採用するかは自分で決めなければなりません。未払い金の処理は、これらの管理方法によって大きく変わってくるため、継続的に一貫したルールを持ち、帳簿を作成することが求められます。

発生主義か現金主義かで異なる
白色申告の帳簿作成には、「発生主義」と「現金主義」という2つの考え方があります。未払い金をどう扱うかは、このどちらを選択しているかによって異なるため、まずは自分がどちらを採用しているのかを把握しましょう。
発生主義の場合
発生主義では、商品やサービスを提供された時点で費用が発生したとみなします。実際の支払いが遅れている場合は「未払い金」として処理し、支払いが完了したタイミングで未払い金を消す仕訳を行います。
たとえば、3月末にインターネット使用料が確定したが、支払いは4月10日という場合。3月末の時点で未払い金として計上し、4月10日には未払い金の支払いが行われたとして帳簿から消す流れになります。損益計算上は3月の費用として計上されるため、その月の実際の経営状況を正しく把握しやすいのがメリットです。
現金主義の場合
現金主義では、実際にお金を支払ったタイミングで費用を計上します。つまり、支払っていない限り経費は発生していないとみなすため、未払い金という概念は表面上あまり目立ちません。
ただし、クレジットカード決済などであれば、使用した月と引き落とし月が異なるケースが多く、そこでズレが生じることがあります。現金主義であっても、カードの利用日と引き落とし日を混同すると費用の計上時期が大きく乱れてしまうため、一度定めたルールを徹底して守ることが大切です。

未払金を計上するメリット
正確な損益把握ができる
未払い金をしっかりと帳簿に反映しておくと、事業の実態を正しく把握できるようになります。特に発生主義を採用していれば、「この月にどのくらいの費用が生じたのか」を明確に示せるため、赤字・黒字の判断や翌月以降の経営方針を検討する際の参考にしやすいのが大きなメリットです。
一方、未払い金を計上し忘れると、実際にはもう受けているサービスの費用を見落とすことになり、損益計算書が不正確になってしまいます。売上と経費のバランスが読みにくくなるため、結果的に資金繰りなどの経営判断を誤るリスクが高まります。
資金繰りを把握しやすい
未払い金として管理することで、「いくら支払いが残っているのか」「いつその支払いが発生するのか」を明確に把握できます。例えば、クレジットカード決済やリース料などは、利用した月と引き落とし月が異なるのが通常です。このタイムラグがある取引を総ざらいしておくと、期末や月末に予想外の支払いが発生するリスクを低減できます。
事業が拡大するほど、取引先も増えて支払いのタイミングがバラバラになるケースが多くなります。未払い金をリスト化しながら帳簿に反映しておくと、常に資金繰りをコントロールしやすい状態を維持できるでしょう。
税務リスクの低減
白色申告でも、税務調査が入る可能性はゼロではありません。仮に調査が行われた際、「この費用はいつ支払ったのか?」「提供を受けたのはいつで、実際に経費として計上したのはいつか?」などを聞かれることがあります。
ここで未払い金がきちんと帳簿に記載されていれば、請求書や領収書と照合して迅速に説明することができます。逆に、未払い金を記録しないまま放置すると、同じ費用を二重計上してしまう、あるいは経費計上自体を忘れるなどのミスが起きやすくなり、税務署から疑いを持たれるリスクも高まります。
未払金の具体的な計上例
通信費の月末締め翌月払い
たとえば、3月分のインターネット使用料が4月10日に引き落とされる場合を考えてみましょう。発生主義では、3月の利用分については3月末に費用が確定しているので、3月の時点で経費を計上し、その未払い分を「未払い金」として残します。4月10日に実際の支払いが行われたタイミングで、未払い金を減らす(またはゼロにする)仕訳を行います。
現金主義の場合は、4月10日に支払いが完了した時点で初めて経費を計上することになるため、3月の経費としては反映されません。一見管理がラクなようにも思えますが、ズレが大きくなると本来の損益判断に影響が出る恐れがあるので、継続的に一貫したルールを守るようにしましょう。
クレジットカードでの支払い
クレジットカードは多くのフリーランスや個人事業主が利用している便利な決済手段ですが、利用日と引き落とし日が異なるのが常です。たとえば、3月25日に備品を購入した場合、実際に銀行口座から引き落としされるのは4月20日になるケースが多いでしょう。
発生主義を採用していれば、3月25日に経費が発生していると考え、同時に未払い金を増やす仕訳を行います。4月20日に引き落とされた際に、その未払い金を消し込む形です。現金主義の場合は4月20日に費用計上することになりますが、繰り返しになりますが、途中で方針を変えず、常に同じ基準で計上しているかを確認しながら帳簿をつけていくことが重要です。
請求書が遅れて到着した場合
フリーランスや個人事業主では、取引先からの請求書が数週間遅れで届くことも珍しくありません。たとえば、3月に受けたサービスの請求書が4月になって到着し、5月に支払いを行う、というケースもあります。
発生主義なら3月末時点で費用が確定しており、「サービスを受けた日」に未払い金として計上しておくのが正しい処理です。請求書が届くのが後からでも、実質的にサービスを受けた時期に費用が発生していると考えます。支払いを完了したら、その時点で未払い金を減らす(消し込む)ことで整合性を保ちます。このように、請求書の到着時期や支払い時期がズレているか否かにかかわらず、サービス提供を受けた日付が基準になるのが発生主義の特徴です。
未払金を帳簿につける際の注意点
証拠書類をしっかり保管する
未払い金として計上した取引については、請求書や領収書、納品書などの書類を必ず保管しておきましょう。支払いタイミングがズレているぶん、証憑が紛失しやすくなるリスクがあります。いざ税務調査があったときに、取引内容を説明できる書類がないと指摘されるおそれがあります。
期末処理を厳密に行う
白色申告でも事業年度末には「まだ支払っていない費用があるか」を確認し、必要があれば未払い金を計上する仕訳を追加しておきましょう。これを怠ると、費用計上のタイミングを誤り、最終的な利益や税額に影響が出る可能性があります。
現金主義を選択しているなら一貫性を守る
発生主義ほど帳簿管理が複雑にならないのが現金主義のメリットですが、クレジットカード決済や後払い方式が混ざると処理がブレてしまう人が少なくありません。納品日で計上するのか、実際の支払い日で計上するのかを一定にしておかないと、抜け漏れや重複が発生しやすいので注意が必要です。
よくある間違いと注意点
白色申告でありがちな間違いは、「未払い金を計上することを忘れてしまう」点です。とくに月末締め翌月払いの費用やクレジットカード決済など、利用と支払いがズレているケースでは「支払いが完了していない=まだ帳簿につけなくていい」と誤解しがちです。結果として経費の計上漏れが多発し、損益計算がずれる原因になります。
また、逆に二重計上もよくあるトラブルのひとつです。請求書の到着日や実際の支払日を確認せずに、同じ費用を重複して計上してしまうことがあるのです。クレジットカードの明細や銀行の引き落とし履歴と帳簿を定期的に突き合わせ、一致しない取引がないかをチェックする習慣をつければ、二重計上のリスクは大幅に下がります。

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まとめ
白色申告は青色申告に比べると要件がゆるやかで、複式簿記も必須ではありません。しかし、未払い金の計上を含めた正確な帳簿管理は、白色申告においても非常に重要です。支払いが完了していない取引をそのまま放置すると、後で経費を二重に計上したり、本来計上すべき経費を見落としたりといったトラブルにつながりかねません。
とくに、通信費やクレジットカード決済など、利用月と支払月がずれるケースは少なくありません。どのタイミングで費用を認識するのか、発生主義か現金主義かを自分の中でしっかり決め、一貫して処理を続けることが大切です。請求書や領収書などの証憑をきちんと保管し、期末や月末には未払い分がないかを確認して帳簿に反映させましょう。
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よくある質問
白色申告の控除額はどのくらい?
白色申告の場合、青色申告特別控除(最大65万円)などは受けられません。しかし、基礎控除や医療費控除、社会保険料控除といった一般的な所得控除は青色申告と同様に適用できます。つまり、白色申告だからといって一切の控除がないわけではありませんが、大きな節税効果を期待する場合には青色申告への移行を検討する方がメリットは大きくなる可能性があります。
白色申告の提出期限はいつまで?
白色申告も青色申告と同じく、翌年の3月15日までが確定申告期限です。1月1日から12月31日までの所得を、翌年2月16日から3月15日までの期間内に申告・納税する必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する場合があるため、未払い金の処理や帳簿の整合性を早めに確認しておきましょう。
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