青色申告と比較すると「帳簿付けが楽」「難しい制度が少ない」といった理由から、多くの個人事業主や副業を始めたばかりの方が白色申告を選択します。しかしながら、白色申告だからといって何も管理をしなくて良いわけではなく、最低限の帳簿の記帳や領収書の保管、売上計上と入金日を正確に把握する必要があります。特に、「納品日とお金が入る日が違うけど、どのタイミングで売上を計上するの?」といった疑問を抱える人は少なくありません。
本記事では、白色申告を行う際に知っておきたい基本的なルールから、具体的な売上計上の例、そしてミスを防ぐためのポイントをわかりやすくまとめました。最後には、よくある質問とその回答も掲載しているので、疑問をクリアにしたうえで確定申告に臨みましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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白色申告とは
白色申告の基本
白色申告とは、個人事業主が行う所得税の確定申告のうち、青色申告ではなく通常の「白色」と呼ばれる形式で申告する方法です。青色申告と異なり、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がないため、開業直後でも比較的気軽に始めやすい点が特徴です。
かつては白色申告を選択した場合、厳密な帳簿付けが不要という認識が広まっていましたが、平成26年の改正によって、白色申告でも記帳義務と書類の保存義務が設けられました。そのため、帳簿をまったくつけないまま申告できる制度ではないことに注意が必要です。
誰が白色申告を利用できるのか
個人事業主や副業で所得が20万円を超える方など、所得税の確定申告が必要な人は、基本的に誰でも白色申告を利用できます。ただし、青色申告のように優遇措置(青色申告特別控除など)が存在しないため、ある程度収益が上がってきたり、より大きな経費計上を行いたい場合は青色申告のほうがメリットが大きいこともあります。
一方で、事業を始めたばかりで書類作成に慣れていない方や、本業があり副業収入がそれほど大きくない方にとっては、白色申告のシンプルさが大きな魅力となるでしょう。所得税の確定申告書B様式(第一表・第二表)と収支内訳書をメインに提出すれば良いので、青色申告より手軽に申告を終えられます。

白色申告のメリットとは
1つ目のメリットは、手続きが簡単なことです。青色申告のように税務署への承認申請を事前に行う必要がないので、直前になって申告方法を決めても間に合いやすいです。また、複式簿記でなくとも帳簿をつけることが認められているため、専門的な会計知識に自信がない方でも始めやすい制度といえます。
2つ目に、青色申告のように「開業届を出して、そのうえでさらに青色申告承認申請を出す」という手間がないため、書類面での負担が少ない点も挙げられます。特に小規模な個人事業主や副業レベルの収入であれば、白色申告の手軽さは非常に大きなメリットといえます。
3つ目は、青色申告特別控除の要件である複式簿記による記帳や決算書の作成が不要なことです。そのため、初年度からいきなり複雑な会計処理を学ぶ必要がないため、初学者のハードルを下げる役割を担っています。まずは白色申告で記帳に慣れ、後々余裕が出てきたら青色申告に切り替えるというステップアップも可能です。

白色申告のデメリットとは
白色申告最大のデメリットは、節税効果が低い点です。青色申告で認められている「青色申告特別控除(最大65万円)」などのメリットが一切ありません。そのため、事業所得が大きくなるほど、白色申告では損をしてしまう可能性が高くなります。
また、白色申告にも帳簿付けと書類の保存義務がありますが、曖昧な記帳や領収書の紛失などがあると、税務調査で指摘されるリスクがあります。青色申告のように「税務署への提出書類が多いからきちんと管理する」という意識が生まれにくい分、管理の甘さが目立ちやすく、かえってトラブルに発展しやすいのです。
さらに、赤字が出たときの損失繰越制度(繰越控除)などは、白色申告では利用が制限されます。事業が軌道に乗らず赤字になった年度に損失を繰り越し、翌年度以降の税金を抑えるといった青色申告特有の制度が使えないため、長期的な視点で見ると不利になるケースがあります。
白色申告をする際に必要な書類
主な提出書類
白色申告の際には、まず所得税及び復興特別所得税の確定申告書B様式(第一表・第二表)を作成し、税務署に提出します。さらに、事業所得がある場合は収支内訳書を一緒に提出する必要があります。ここに事業収入と経費を分けて記載し、最終的に導き出した所得金額を確定申告書に反映させるイメージです。
また、給与所得がある人は源泉徴収票、社会保険料や生命保険料控除などの控除証明書、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書など、申告内容に応じた書類を別途添付する必要があります。
保管すべき書類
白色申告の場合も、帳簿と証憑書類(領収書・請求書など)は原則7年間保管が義務付けられています。かつては白色申告であれば書類の保存義務は緩いというイメージがありましたが、現在は青色申告とほぼ同じと考えたほうがよいでしょう。
領収書や請求書などの書類が整っていないと、税務署から申告内容に疑問を持たれたときに正しい説明ができません。電子帳簿保存法を適用してデータで管理する際にも、国税庁の定める要件をクリアする必要があります。まずは紙のままでも構わないので、取引日ごとにまとめて保管するなど、自分が管理しやすい仕組みをつくることが大事です。
白色申告における売上と入金日とは?
売上計上の基本ルール
白色申告では、売上を計上するタイミングをしっかり決めて記帳する必要があります。原則として、商品やサービスを「提供した時点」で売上が発生したとみなす発生主義が基本とされています。ただし、青色申告に比べるとチェックが厳しくないケースもあるため、実務上は現金を受け取った時点で売上を計上する現金主義で処理している個人事業主も多いのが現状です。
いずれの方法を選択するかは自由ですが、途中でコロコロと変えてしまうと売上の二重計上や計上漏れを起こす危険性があります。税務署からも疑われやすくなるため、一度ルールを決めたら継続して同じ基準で計上することが大切です。
入金日の扱い方が重要な理由
入金日とは、実際に現金や振り込みなどで資金が手元に入る日のことです。納品日や請求書発行日と入金日がずれる取引は多く、売掛金として管理しておかないと帳簿が混乱しがちです。特に、発生主義で計上している場合は「納品日(売上発生日)に売掛金が発生→後日入金で売掛金を消し込み」という流れになるため、売掛帳との照合を欠かさないようにしましょう。
一方、現金主義で計上している場合は、実際の入金日に売上を記録します。そのため、納品日がいつであっても、お金が入金された日付で帳簿に書き込むことになります。入金処理の遅れやクレジットカード決済のズレなどがあると、売上計上月が翌月に持ち越される点に注意が必要です。どちらの方法も、一貫したルールで記帳し続けることが最大のポイントです。
発生主義と現金主義の違い
発生主義とは
発生主義とは、「経済的に取引が確定した日」を基準に収益や費用を計上する方法です。商品を納品した、サービスを完了したなど、「顧客に提供する義務を果たした時点」で売上が確定すると考えます。その結果、納品したタイミングで売掛金が発生し、後日実際の入金があったタイミングで売掛金を処理するという流れをとります。
メリットとしては、事業の実際の動きを正しく把握しやすい点が挙げられます。どの時期に売上がどれだけ発生したのかを正確につかめるため、経営分析に向いています。しかし、売掛金や買掛金の管理が必須となるため、帳簿が複雑になりがちというデメリットもあります。
現金主義とは
現金主義とは、「実際にお金を受け取った日」もしくは「お金を支払った日」を基準に収益や費用を計上する方法です。小規模な個人事業主やフリーランスの場合は、現金主義のほうがシンプルに帳簿をつけやすいことが多いでしょう。売掛金や買掛金を細かく管理しないで済むため、資金繰りと帳簿残高がほぼ一致するメリットがあります。
一方で、納品日と計上日がずれるため、実際の仕事量や仕入れ状況をタイムリーに把握しにくいという面があります。また、税法上は発生主義が原則である点も頭に入れておく必要があります。白色申告では実務上見逃されやすい部分があるとはいえ、全取引のうち一部だけを発生主義、他を現金主義といった混在は禁物です。
白色申告のための帳簿のつけ方
現金出納帳
白色申告でも最も基本となるのが現金出納帳です。日付ごとに「入金」「出金」と金額・内容を記録し、実際の現金残高と照合しながら管理します。現金での支払いが多い業種や、小規模な商売を営む方は特に重要で、入出金の記録に抜けや重複がないよう注意が必要です。
売掛帳
売掛帳は、発生主義で売上計上をしている場合に必須となる帳簿です。納品日やサービス提供日、請求書の発行日などを基準に売掛金が発生したことを記録し、入金があったタイミングで売掛金を回収した旨を反映します。売上管理はもちろん、未回収の売掛金がどれだけ残っているかを把握し、キャッシュフローを把握するのに役立ちます。
買掛帳
買掛帳は、仕入れや経費の支払いが後日になる場合に使います。商品を仕入れた時点で買掛金を記録し、支払いをした段階でその買掛金を消し込みます。複数の取引先があるときにも、どこにいくら支払いが残っているのかを瞬時に把握できるので、資金繰りのミスを防ぐのに有効です。
経費帳
経費帳とは、事業に関わる支出を科目別に整理するための帳簿です。具体的には通信費、広告宣伝費、接待交際費、旅費交通費などをそれぞれまとめ、日付や金額、用途を明記します。税務調査で経費計上の妥当性を問われた場合、経費帳と領収書の整合性を示すことでスムーズに対応できるでしょう。
固定資産台帳
パソコンや事務所の設備、車両、機械など、長期間使用する資産は固定資産台帳で管理し、減価償却を行います。減価償却は毎年一定額を経費として計上する手法であり、購入した年にすべての金額を経費計上しないよう注意が必要です。白色申告でも減価償却は適用されるため、固定資産の取得日・金額・償却費などを正確に記載しておきます。

具体的な計上イメージ
たとえば、ウェブデザイナーのAさんが4月1日にデザインを納品し、4月20日に報酬が入金されたケースを想定してみましょう。
発生主義の場合: 4月1日に売上が発生したとして売掛金を計上し、4月20日にはその売掛金が入金されたことを帳簿上で消し込みます。この結果、4月の売上にはこの取引が含まれ、4月20日はあくまでも「資金を回収した日」として扱われます。
現金主義の場合: 4月1日には売上を計上せず、4月20日に実際にお金が振り込まれたタイミングで売上として記録します。したがって、納品の月と売上計上の月が異なり、4月分の損益を考えるときに少しズレが生じます。
どちらの方法が絶対に正しいというわけではありませんが、採用した方法を一貫して継続することが重要です。売上計上時期のズレや管理の混乱が生じると、確定申告書の数字が合わなくなり、税務署からの問い合わせ対象になりかねません。
よくある間違いと注意点
白色申告で起こりがちなミスとしては、「売上計上のタイミングを混在させる」点が挙げられます。発生主義のつもりで帳簿をつけているのに、一部の取引だけ現金主義的に計上してしまうと、売上を二重で計上したり、逆に計上し忘れたりする可能性が高まります。
また、「白色申告だから帳簿はつけなくてもいい」という誤解から、レシートや領収書を適当にまとめて放置してしまうケースも見られます。税務調査で疑問点が出た場合、「売上や経費の根拠を示す書類がない」と即座に指摘される可能性があるので注意が必要です。帳簿の作成と証憑書類の保管は白色申告でも必須です。
加えて、クレジットカードや電子決済などの普及に伴い、「実際に口座へ入金されるタイミング」が一括払いでも翌月になるケースが増えました。ここでも、どの時点で売上を計上するのかをあらかじめ決めておかないと、後になって混乱することになります。
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まとめ
白色申告は、青色申告に比べて手続きや要件がシンプルで、開業直後や副業で年間数十万円ほどの所得を得ている方にとって取り組みやすい制度です。しかし、その簡単さに油断してしまい、売上計上や帳簿管理がおろそかになると、後々税務署とのトラブルに発展しかねません。
最も大切なのは、発生主義と現金主義のどちらを採用するのかを明確にし、一貫して帳簿をつけることです。クレジットカード決済や掛取引が増えている現代においては、どの時点で売上を計上するのかをはっきりさせないと、収支の計算が大きく崩れます。
また、白色申告でも記帳と書類の保存は義務化されていますので、取引の証憑や帳簿の管理をきちんと行いましょう。必要に応じて会計ソフトなどを使えば、売上計上や経費仕分けもスムーズになり、確定申告の準備を焦らず進めることができます。事業が成長してきたら、節税効果の大きい青色申告への移行を検討するのも一案です。
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よくある質問
白色申告の控除額はどのくらい?
白色申告では、青色申告で受けられる特別控除(最大65万円)は適用されません。ただし、基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などの一般的な所得控除は青色申告と同様に利用できます。大きな節税効果を狙うのであれば、早めに青色申告へ移行することを検討すると良いでしょう。
白色申告の提出期限はいつまで?
白色申告でも、青色申告と同じく毎年3月15日が提出期限となります。前年の1月1日から12月31日までの所得を、原則翌年2月16日から3月15日までの期間に申告・納税するルールです。提出期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があるため、帳簿の記帳や書類準備は早めに進めましょう。
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