接待交際費は、ビジネスを円滑に進めるための重要な費用の一つです。特に、取引先やお客様との関係性を深めるための支出は、事業の発展に直接的な影響を与えることがあります。しかし、これを経費として計上する際には、法律や税務上のルールを正確に把握することが重要です。本記事では、接待交際費の基本や白色申告における経費計上の方法、そして注意すべきポイントについて解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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接待交際費とは
接待交際費とは、事業活動を行う中で、お客様や取引先と良好な関係を構築するために使用した費用を指します。たとえば、取引先との会食やお中元・お歳暮などの贈答品、商談のための交通費などが該当します。これらの費用は、事業の利益を増進する目的で使用された場合に経費として認められる可能性があります。しかし、事業との関連性が明確でない支出や、個人的な目的で使われた費用は経費として認められない場合があります。そのため、接待交際費として計上する際には、事業との関係性をきちんと説明できる記録が必要です。
接待交際費を経費に計上できる上限は?
白色申告においては、接待交際費に明確な上限は設けられていません。ただし、税務調査において高額な接待交際費が確認されると、事業の規模や収入に対して不釣り合いだと判断される可能性があります。そのため、接待交際費として計上する場合は、費用が合理的であり、かつ事業との関連性があることを証明することが重要です。また、領収書や記録の保存が義務付けられているため、適切な記録管理を行うことが大切です。

接待交際費を経費にできる例
接待交際費を経費に計上できる例としては、取引先との会食費が挙げられます。たとえば、商談のために取引先をレストランに招待した場合、この支出は事業利益を目的とした接待行為とみなされる可能性があります。また、年末年始や取引開始の記念品として取引先に贈ったギフトも、事業活動の一環として認められる場合があります。そのほかにも、取引先とのゴルフコンペやイベント参加費用が該当することがあります。ただし、これらの支出については、費用の内容や目的が事業活動に関連していることを説明できるよう、詳細な記録を残すことが重要です。

接待交際費を経費にできない例
接待交際費として計上できない例としては、個人的な飲食費が挙げられます。たとえば、家族や友人との食事は事業活動とは無関係とみなされ、経費として認められません。また、取引先への贈答品であっても、事業規模に不相応な高額な品物は税務署から否認される可能性があります。さらに、娯楽目的だけの支出、たとえば純粋にプライベートで楽しむ旅行や遊興費は、事業活動と無関係とされます。事業目的とみなされるためには、その支出が具体的にどのように事業に貢献したのかを説明できることが重要です。

白色申告で経費として計上できるものとは
白色申告においては、事業に直接関連する費用は基本的に経費として計上できます。たとえば、取引先との会議で利用した交通費や、業務で使用する消耗品、広告費などが該当します。これらの費用を正確に把握し、領収書や明細書を保管しておくことで、税務署に対して適切に説明することが可能になります。事業に必要な支出であることを明確にするためにも、費用の内容や目的を記録に残すことが重要です。
白色申告で経費として計上できないものとは
一方で、個人的な生活費や家族との食事代など、事業と直接関係のない支出は白色申告における経費として認められません。また、事業に関わっているように見えても、過剰な接待交際費や取引先との関係性が証明できない支出も経費として否認される可能性があります。そのため、経費として計上する前に、支出が事業活動にどのように関連しているかを確認することが大切です。
白色申告で経費を計上する際に注意すべきポイント
白色申告の経費に上限はなし
白色申告では、経費の上限が法律で定められているわけではありません。しかし、経費が収入に対して過剰に計上されると、税務署の調査対象になる可能性があります。
領収書などは保存する
経費として計上するためには、領収書や支出の詳細を記録した書類を保存する必要があります。これらの書類は、税務署からの問い合わせに対して支出の正当性を証明するために必要です。
10万円以上のものは一括で計上できない
高額な資産や設備については、減価償却の対象となり、一括で経費に計上することはできません。資産ごとの耐用年数に基づいて計上する必要があります。
一括償却資産とは
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の資産を指します。この範囲の資産については、3年間にわたって均等に償却することが認められています。
一括償却資産のメリット
一括償却資産として計上することで、一度に大きな費用を計上するのではなく、3年間に分割して経費として認められるため、事業の収益に合わせた適切な費用処理が可能になります。
一括償却資産にできる金額は?
対象となる資産の価格は、10万円以上20万円未満です。この範囲を超える場合は、通常の減価償却の対象となります。
よくある間違いと注意点
接待交際費の計上においては、私的な支出と事業用の支出を混同することや、領収書を紛失してしまうことがよくあるミスです。また、適切な記録がないまま高額な費用を計上すると、税務署から否認される可能性があります。
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他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
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まとめ
接待交際費を含む経費の計上は、事業運営において重要な手続きの一つです。事業との関連性を明確にし、正確に記録を残すことで、適切に経費として認められる可能性が高まります。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
白色申告の控除額はどのくらい?
白色申告では10万円の控除を受けることが可能です。
白色申告の提出期限はいつまで?
毎年3月15日が提出期限です。それまでに税務署に提出する必要があります
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