青色申告は税制上の特典が多い一方、帳簿付けの手間がかかる制度です。そのため、廃業や収入減少をきっかけに取りやめを検討する方も少なくありません。本記事では、青色申告を取りやめる際の具体的な手続きや注意点についてわかりやすく説明します。青色申告をやめたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告を取りやめる理由と検討すべきタイミング
帳簿付けが負担になった場合
青色申告では複式簿記での帳簿作成が求められるため、日々の記録が大きな負担になることがあります。特に、事業規模が小さい場合や売上が減少した場合には、帳簿付けにかかるコストが税制優遇のメリットを上回る可能性があります。このような場合には、青色申告を取りやめ、簡易的な白色申告へ移行することを検討するのが良いでしょう。
売上が減少した場合
青色申告のメリットの一つである青色申告特別控除(10万円または65万円控除)は、一定の所得以上でなければ節税効果が薄れます。例えば、年間所得が少ない場合、複式簿記の作成コストや手間を考えると、青色申告を続ける利点が少なくなるケースがあります。

青色申告を取りやめるための手続き
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する方法
青色申告を取りやめるには、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書は事業年度終了後の翌年3月15日までに提出するのが基本です。提出が遅れると、その年度も青色申告を続ける必要があるため、スケジュール管理が重要です。
届出書の記入ポイント
1. 納税者情報:氏名、住所、連絡先を正確に記入します。
2. 取りやめの理由:帳簿付けが困難になった、事業収入の減少、廃業など具体的な理由を記載します。
3. 提出時期:年度終了後すぐに提出することで、手続きが円滑に進みます。

青色申告を取りやめた場合の影響
青色申告の特典が受けられなくなる
青色申告を取りやめると、青色申告特別控除や純損失の繰越控除などの税制優遇が受けられなくなります。これにより、所得税や住民税が増える可能性があります。例えば、青色申告特別控除を利用していた方が白色申告に変更すると、控除額分だけ税負担が増えることがあります。
信用に影響する可能性
青色申告は事業の信用を示す一つの指標でもあります。特に金融機関から融資を受ける際には、青色申告であることがプラスに働くケースが多いです。そのため、取りやめを検討する際には、事業運営における信用への影響も考慮する必要があります。
青色申告をやめる際の注意点
再度青色申告に戻す場合の手続き
青色申告を取りやめた後、再度青色申告に戻したい場合には、再び「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この際、税務署が再承認を行うまでの期間が生じるため、一定期間は白色申告での対応が求められることがあります。また、複式簿記に対応する体制を再構築する手間も発生します。
廃業の場合は追加の届出が必要
青色申告の取りやめが廃業に伴うものである場合、「個人事業の廃業届」や「消費税の事業廃止届」など、追加の書類提出が必要です。これらを怠ると、不要な税金や手続きが発生する可能性があるため、慎重に対応しましょう。

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まとめ
青色申告を取りやめるには、届出書の提出やスケジュール管理が必要です。また、取りやめることで税制優遇がなくなる一方、手続きや帳簿付けの負担が軽減されるというメリットもあります。取りやめを検討する際は、自身の事業規模や収益状況を考慮し、慎重に判断しましょう。
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よくある質問
Q1. 青色申告を取りやめると罰則はありますか?
いいえ、取りやめによる罰則はありません。ただし、税制優遇がなくなるため、税負担が増える可能性があります。
Q2. 青色申告を取りやめた後にすぐ再開できますか?
すぐには再開できません。再度申請が必要で、税務署の承認を得るまでの間は白色申告での対応が求められます。
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