青色申告を行っている個人事業主が事業を廃業する場合、いくつかの手続きが必要になります。特に「青色申告の取りやめ届出書」の提出は欠かせません。本記事では、廃業時に必要な手続きや提出書類のポイント、注意すべき点についてわかりやすく解説します。正しい手続きを行い、余計な税金や手間を避けましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告者が廃業する際に必要な手続き
税務署への提出が必要な「青色申告の取りやめ届出書」
青色申告を取りやめる場合は、税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出しなければなりません。この書類は、青色申告の適用を受けることをやめる旨を税務署に知らせるためのものです。提出期限は 青色申告を取りやめたい年の3月15日まで となっています。例えば、令和6年分から白色申告に変更したい場合は、令和6年3月15日までに提出が必要です。
取りやめ届出書を提出しないと、青色申告の特典を受ける権利はそのまま継続されますが、手続きを怠ると税務署から指摘を受ける可能性があります。なお、事業廃止時に提出する「廃業届」とは別の書類であるため、間違えないよう注意しましょう。
廃業届(個人事業の廃業等届出書)の提出が必要
青色申告を行っている個人事業主が廃業する際は、「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を税務署に提出します。提出期限は 廃業日から1ヶ月以内 です。廃業届では、事業を廃止する日や廃業理由などを記載します。
廃業届を提出することで、税務署に事業が終了したことが正式に認められ、税務処理が適切に行われます。廃業後も確定申告が必要な場合があるため、廃業日からの収支を記録し、確定申告に備えておきましょう。

廃業時に必要な確定申告と青色申告の注意点
廃業した年の確定申告は必ず行う
事業を廃業した年の収支についても確定申告は必要です。青色申告をしていた場合、貸借対照表 や 損益計算書 の作成が求められます。また、廃業後に発生した事業関連の経費も計上できるため、領収書や請求書はしっかり保管しておきましょう。
さらに、赤字が発生している場合は「純損失の繰越控除」が利用可能です。青色申告のメリットのひとつであるこの制度を使えば、過去3年間の黒字所得と相殺できるため、税負担を軽減できます。廃業後でも有効な制度なので、確定申告でしっかり手続きを行いましょう。
赤字を有効活用する「純損失の繰戻し還付」
青色申告者が廃業する際に注意すべき点として、純損失の繰戻し還付制度があります。これは、廃業した年に発生した赤字を前年の黒字と相殺し、過払い分の所得税を還付してもらう制度です。適用を受けるためには、確定申告時に「純損失の繰戻し還付請求書」を提出する必要があります。
ただし、白色申告に移行した場合や廃業届を提出していない場合には、この制度は利用できません。青色申告者の特権であるため、廃業時には忘れずに確認しましょう。

青色申告の取りやめ手続きの注意点
青色申告の特典が失われる
青色申告を取りやめると、最大65万円の特別控除や純損失の繰越控除、青色事業専従者給与の経費算入などの特典が利用できなくなります。これらの制度は節税効果が大きいため、廃業後に事業を再開する可能性がある場合は、慎重に検討することが重要です。
書類の提出漏れに注意する
廃業に伴う手続きは複数あるため、書類の提出漏れに注意しましょう。特に、廃業届や青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書などは税務署への提出が必須です。書類の提出が遅れると、ペナルティが課される場合もあるため、廃業日が決まったら速やかに手続きを進めることが大切です。

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スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
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会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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まとめ
青色申告は、正確な帳簿作成が求められる分、節税効果や経理の透明性に優れています。簡易簿記なら手軽に10万円の控除を受けられ、複式簿記を選択すれば最大65万円の特別控除を得られるメリットがあります。日々の取引を正確に記録し、会計ソフトなどを活用しながら効率的に青色申告を進めていきましょう。
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よくある質問
Q1. 青色申告をやめるにはどうすればよいですか?
「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。期限は取りやめたい年の3月15日までです。
Q2. 廃業後も確定申告は必要ですか?
はい、廃業した年の収支について確定申告を行う必要があります。赤字がある場合は純損失の繰越控除も活用できます。
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