不動産売却時に発生する譲渡所得税。その負担を軽減するための制度が「3,000万円控除」です。自宅や相続した家の売却で条件を満たせば、大きな節税効果が期待できます。本記事では、3,000万円控除の概要、適用条件、必要書類、手続きの流れについて詳しく解説します。初心者の方でも安心して理解できる内容となっています。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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3,000万円控除の基本情報
3,000万円控除とは
3,000万円控除は、不動産売却時の譲渡所得から3,000万円を控除できる特別制度です。これにより、高額な税金を大幅に削減できます。適用の対象となるのは主に「居住用財産」です。
ポイント
・譲渡所得=売却価格-取得費用-譲渡費用
・控除後の譲渡所得がゼロになる場合、税金は発生しません。
控除を受けるための条件
控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります:
・売却した物件が主な居住用財産であること
・売却直前まで居住していたこと
・売却後、3年目の12月31日までに確定申告を行うこと
また、賃貸用や事業用の不動産は原則として対象外です。

具体的な事例で見る3,000万円控除の適用
相続した家を売却した場合
相続した家でも、以下の条件を満たせば3,000万円控除を適用できます:
・被相続人が住んでいた物件であること
・相続後、物件を売却するまで賃貸などに出していないこと
相続した家屋を取り壊した場合も、土地部分に限り控除対象となることがあります。
店舗併用住宅の売却
店舗併用住宅の場合、居住用部分の面積割合に応じて控除を受けることができます。たとえば、居住部分が全体の70%であれば、譲渡所得の70%に控除を適用可能です。
注意
店舗部分の譲渡所得には控除が適用されません。

手続きの流れと必要書類
申請期間と確定申告の手順
3,000万円控除を利用するための申請は、不動産売却の翌年の確定申告時に行います。申請期間は、売却した年の翌年2月16日~3月15日です。
手順
1.譲渡所得計算を行う
2.申告書に3,000万円控除を記載
3.税務署に申告書と必要書類を提出
必要書類
申請に必要な書類には以下のものがあります
・売買契約書
・登記簿謄本
・住民票の写し
・不動産取得費用や譲渡費用の領収書
他の控除との併用についての注意点
住宅ローン控除との併用はできる?
3,000万円控除は、住宅ローン控除と併用することができません。また、「買換え特例」や「損益通算」も同様に併用不可です。ただし、「10年超所有軽減税率の特例」とは併用可能です。

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スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
3,000万円控除は、不動産売却時の税金を大幅に軽減できる重要な制度です。条件を正しく理解し、必要書類をしっかり準備して申請を行いましょう。適用可能かどうか迷った場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
売却益が3,000万円以下なら確定申告は不要?
売却益が控除額以下の場合でも、控除を利用するためには確定申告が必要です。申告を行わないと控除が適用されません。
共有名義の不動産はどう扱う?
共有名義の場合、それぞれの持分に応じて控除を適用することができます。たとえば、夫婦共有で持分が50%ずつの場合、各自1,500万円まで控除可能です。
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