【2026年最新版】個人事業主の消費税申告のやり方|2割特例の最後の年と3割特例への切り替え

「個人事業主の消費税申告はどうやるの?」「2割特例はいつまで使える?」「3割特例に切り替わると何が変わる?」と悩んでいませんか。

消費税の申告は、課税事業者になった個人事業主が毎年行う必要があります。2026年分は2割特例を利用できる最後の年となり、2027年分・2028年分は対象となる個人事業者に限り3割特例が適用される予定です。

この記事では、個人事業主の消費税申告の流れや必要書類、2割特例の最後の年に確認すべきポイント、3割特例への切り替えで変わる点についてわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 個人事業者の令和8年分が2割特例の最後で令和9年分から3割特例
  • どちらも事前届出が不要で申告書に付記するだけ
  • 前々年の課税売上高が1,000万円以下でもインボイス登録者は申告が必要
  • みなし仕入率は業種で6区分あり飲食店業は60%
  • 申告期限は翼年3月31日で所得税の3月15日とは違う

目次

消費税の申告が必要な人

課税事業者になっている人だけが申告します。入り口は2つあります。

前々年の課税売上高が1,000万円を超えている

2年前の課税売上高が1,000万円を超えていると、自動的に課税事業者になります。自分で選ぶものではなく、売上が超えた時点で決まります。

売上が伸びている時期は、2年後に消費税の負担が始まる前提で資金を見ておくと安心です。

インボイス登録をしている

売上が1,000万円以下でも、インボイス登録をしていれば申告と納税が必要です。登録した時点で免税事業者ではなくなるからです。

取引先から求められて登録した場合も同じです。この層のために用意されているのが、次に説明する2割特例と3割特例です。


納税額の計算は4つから選ぶ

どの計算方法を使うかで納税額が大きく変わります

計算方法使える人納付税額事前届出
2割特例インボイスを機に免税事業者から登録した人
(個人事業者は令和8年分まで)
売上税額の2割不要
3割特例個人事業者の適格請求書発行事業者
(令和9年分・令和10年分
売上税額の3割不要
簡易課税前々年の課税売上高が5,000万円以下売上税額×(1-みなし仕入率)必要
本則課税課税事業者なら誰でも売上税額-仕入税額不要

2割特例が使えるのは令和8年分まで

2割特例は、売上で預かった消費税の2割を納めればよいという仕組みです。適用できるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間で、個人事業者なら令和5年分から令和8年分までの計4回です(出典:国税庁 2割特例の概要)。

売上1,000万円で受け取った消費税が100万円なら、納めるのは20万円です。仕入の集計もインボイスの保存もいらないので、計算の手間が一番少ない方法でもあります。

令和9年分・令和10年分は3割特例

令和8年度税制改正で、3割特例が新しくつくられました。個人事業者の適格請求書発行事業者が対象で、令和9年分と令和10年分の2年間、納付税額を売上税額の3割にできます(出典:国税庁 3割特例の創設)。

法人は対象外で、個人事業者だけの措置です。こちらも事前の届出はいらず、申告書に付記するだけで適用できます。

年分ごとに整理すると次のようになります。

年分申告期限使える特例
令和8年分(2026年)2027年3月31日2割特例(最後の年)
令和9年分(2027年)2028年3月31日3割特例
令和10年分(2028年)2029年3月31日3割特例
令和11年分以降簡易課税か本則課税

令和11年分以降に備えて簡易課税を検討する

特例が終わったあとは、簡易課税か本則課税のどちらかになります。このうち簡易課税だけは事前の届出が必要なので、直前になってからでは選べません。

特例が使えるうちに、自分の業種のみなし仕入率で計算するといくらになるかを一度試算しておくと、切り替わるときに慌ずに済みます。


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簡易課税のみなし仕入率

業種で、6つの区分に分かれています。自分がどの区分にあたるかを間違えると、納税額を直接誤ります。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種90%卸売業
第2種80%小売業、飲食料品の農業・林業・漁業
第3種70%建設業、製造業、鉱業、電気業など
第4種60%飲食店業その他の事業
第5種50%運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)
第6種40%不動産業

出典は国税庁 No.6509です。

飲食店業は第4種の60%

飲食店業はサービス業ではなく第4種で、みなし仕入率は60%です。第5種の50%で計算してしまうと、納めすぎになります。

売上税額100万円の飲食店なら、60%で計算すれば納税額は40万円、間違えて50%で計算すると50万円。差は10万円になります。

サービス業という言葉のイメージで判断せず、国税庁の区分で確かめてください。複数の事業をやっている場合は、売上を区分ごとに分けて集計する必要があります。


申告の手順と期限

個人事業者の消費税の申告期限は翼年3月31日です。所得税の3月15日とは別なので、ここを取り違えないようにしてください。

用意するもの

  • 課税売上高の集計(10%と8%を分ける)
  • 本則課税なら仕入の集計とインボイス
  • 簡易課税なら事業区分ごとの売上集計
  • 2割特例・3割特例なら課税売上高の集計だけ

特例を使う場合は売上側を集計すれば十分で、仕入のインボイスを揃える必要がありません。これが手間の面で一番大きな違いです。

納付が遅れると延滞税がかかる

延滞税の割合は年ごとに決まり、令和8年は納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です(出典:国税庁 No.9205)。

原則の割合は年14.6%とされていますが、低いほうが適用される仕組みなので、実際に14.6%がそのままかかることはありません。それでも放置すれば積み上がるので、一括で払えないときは先に税務署に相談してください。

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まとめ

個人事業者の消費税は、いま切り替わりの時期にあります。令和8年分が2割特例を使える最後の年で、令和9年分・令和10年分は3割特例。どちらも事前の届出はいりません。

注意したいのは簡易課税だけは事前の届出が必要なことです。特例が終わる令和11年分に向けて、自分の業種のみなし仕入率で試算しておくと判断を急かずに済みます。

そして**飲食店業は第4種の60%**です。サービス業だと思って50%で計算すると納めすぎになるので、区分は必ず確かめてください。


よくある質問

Q. 2割特例はいつまで使えますか?

個人事業者なら令和8年分の申告が最後です。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象で、合計4回の申告で使えます。

Q. 3割特例は法人でも使えますか?

使えません。個人事業者である適格請求書発行事業者だけが対象で、令和9年分と令和10年分の2年間に限られます。

Q. 2割特例や簡易課税はどちらが得ですか?

みなし仕入率が80%以上の卸売業・小売業なら簡易課税のほうが有利になり、それ以外の業種は2割特例のほうが有利になることが多いです。両方で試算して比べてください。

Q. 売上が1,000万円以下なら申告は不要ですか?

インボイス登録をしていなければ不要です。登録している場合は、売上の額に関係なく申告と納税が必要です。

Q. 消費税の申告期限は所得税と同じですか?

違います。所得税は3月15日、消費税は3月31日が期限です。同じ日だと思っていると申告漏れになるので注意してください。

Q. 複数の業種をやっている場合のみなし仕入率はどうなりますか?

事業区分ごとに売上を分けて、それぞれのみなし仕入率を適用します。分けていない場合は一番低い率が適用されるので、日々の記帳で区分しておくと損をしません。

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