不動産所得を持つ方にとって、青色申告と白色申告の選択は税務面で非常に重要なポイントです。どちらを選ぶかによって、受けられる控除や節税の可能性が大きく変わるため、自分の状況や目的に合った申告方法を選ぶことが大切です。本記事では、不動産所得を持つ方が知っておくべき青色申告と白色申告の違い、申告時の注意点、さらに具体的なメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告とは
青色申告は、不動産所得を含む事業所得を正確に申告するための制度で、税制上の多くの優遇措置が用意されています。特に、正確な帳簿を作成し、収支を明確にすることで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。これにより、課税所得を大幅に減らすことができ、結果として節税効果を高めることができます。
青色申告に必要な書類
青色申告を行うためには、確定申告書Bや青色申告決算書が必要です。また、収益や経費を明確に記載するための帳簿類、貸借対照表、損益計算書を用意する必要があります。これらの書類を整えることで、税務署への信頼性が向上し、スムーズな申告が可能となります。
青色申告の提出期限
青色申告の提出期限は、通常、翌年3月15日です。ただし、期限を過ぎてしまうと特別控除が受けられなくなるため、必ず期限内に提出することが求められます。

不動産所得とは?
不動産所得とは、土地や建物などの不動産を賃貸することによって得られる収入を指します。賃貸料、共益費、礼金などが不動産所得に該当し、これから必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。経費として認められるものには、固定資産税、修繕費、管理費、ローン利息などがあり、これらを正確に計上することが節税の鍵となります。
不動産所得において白色申告が向いている方
白色申告は、簡便さを重視する方に適しています。例えば、不動産収入が少額であり、副業として行っている場合や、初めて確定申告を行う方にとっては、白色申告の方が手続きが簡単でわかりやすいでしょう。帳簿の作成が複雑でなく、簡易な記帳で済むため、申告作業の負担が軽減されます。ただし、特別控除や赤字の繰り越しができないため、長期的な事業計画を考えている場合にはデメリットとなることもあります。

不動産所得において青色申告が向いている方
青色申告は、節税効果を最大限活用したい方に向いています。不動産所得が高額であり、かつ事業規模で行っている場合には、青色申告の方が適しているでしょう。例えば、複数の物件を所有し、長期的に賃貸収入を得ている方は、青色申告を選ぶことで大きな税務上のメリットを享受できます。
節税したい方
青色申告を選ぶと、最大65万円の特別控除を受けられます。この控除により、課税所得が大幅に減少し、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。
その他
さらに、青色申告は損益通算や赤字の繰り越しが可能です。初期投資が大きい不動産事業では、初年度の赤字を翌年以降の収益に充てることで、税負担を減らすことができます。
不動産所得がある方が青色申告をするには
青色申告特別控除を受ける条件
青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記に基づいて帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を税務署に提出する必要があります。また、電子申告(e-Tax)を利用することで、控除額を最大限に引き上げることが可能です。
事業的規模である
青色申告を行うには、不動産所得が事業的規模であることが求められる場合があります。これには、賃貸物件の戸数が10室以上、または年間の賃貸収入が一定以上であることが基準となります。
不動産所得がある方が青色申告をするメリット
青色申告の最大のメリットは、税務上の優遇措置が多岐にわたることです。
青色申告特別控除を受けられる
最大65万円の控除により、課税所得を大幅に削減できます。
赤字の繰り越しが可能
初年度に赤字が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越し、将来の税負担を軽減することが可能です。
不動産所得がある方が青色申告をするデメリット
一方で、青色申告は手間がかかるというデメリットがあります。複式簿記を用いた帳簿の作成や、必要書類の整備には時間がかかり、初心者にとっては難易度が高いと感じることもあります。また、事業規模が小さい場合には、青色申告の恩恵が少ない場合もあります。
不動産所得で経費にできるものとは
不動産所得に関連する経費として、固定資産税や修繕費、管理費、減価償却費、ローン利息などがあります。これらを正確に計上することで、課税対象となる所得を減らすことができ、節税につながります。
よくある間違いと注意点
不動産所得での申告では、経費の計上ミスや書類の不備が税務調査の原因となることがあります。特に、経費の過大計上や記載漏れには注意が必要です。

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まとめ
青色申告と白色申告は、それぞれにメリットとデメリットがあります。不動産所得の規模や目標に応じて最適な申告方法を選ぶことで、節税効果を最大限に活用することが可能です。
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よくある質問
白色申告の期限とは
翌年3月15日です。
青色申告の提出期限はいつ?
青色申告も同様に翌年3月15日が期限となります。
青色申告をするための条件は?
事前に承認申請書を提出し、帳簿を正確に作成する必要があります。
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