青色申告を行う際、領収書は経費の証明に欠かせない重要な書類です。しかし、領収書を適切に扱わないと、経費が認められず、節税効果が失われることも。本記事では、領収書の正しい書き方や受け取り方、保管のコツを詳しく解説します。経費計上をスムーズに行い、青色申告で節税効果を最大化しましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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領収書の役割と青色申告における重要性
青色申告では、事業に必要な経費を正確に証明することが求められます。そのため、領収書の適切な取り扱いは不可欠です。
経費の証明書としての領収書の役割
領収書は、事業に必要な商品やサービスの購入を証明する重要な書類です。これにより、税務署に対して経費の妥当性を説明できます。
領収書がない場合のリスク
領収書がない場合、その費用が経費として認められず、結果として税負担が増える可能性があります。銀行明細や出金伝票で代用できるケースもありますが、税務調査時にはリスクが高まります。

青色申告で必要な領収書の書き方
領収書は正しく記載されていないと、税務署に認められない可能性があります。以下の項目を必ず記載しましょう。
必須項目一覧
1. 宛名
領収書の宛名は、事業者の名前を記載するのが基本です。個人名ではなく、屋号を記載するとより適切です。
2. 発行日
発行日は支払いの実施日を記載します。不明確な日付は避け、正確な情報を記載しましょう。
3. 金額
税込金額を明記します。税抜金額と消費税額を分けて記載すると、経費計上や消費税申告で便利です。
4. 但し書き
購入した商品やサービスの概要を簡潔に記載します。「備品代」「会議用飲食費」など具体的な記載が望ましいです。
5. 発行元の情報
店舗名や住所、電話番号など、発行元を特定できる情報が必要です。
6. 収入印紙
税抜き5万円以上の取引には収入印紙が必要です。ただし、電子的に発行された場合は収入印紙が不要です。

青色申告における領収書のもらい方と代用方法
領収書の受け取り方法
• 店頭で発行してもらう
購入時に「領収書をお願いします」と一声かけるだけで発行してもらえます。
• 電子領収書の利用
オンラインでの取引では、PDF形式や電子データで領収書を受け取ることが一般的です。
領収書がもらえない場合の対処法
• レシートを活用
レシートも領収書の代用として認められることがあります。ただし、但し書きが不足している場合は注意が必要です。
• 出金伝票を作成
領収書が発行されない場合、出金伝票を作成し、支出を記録します。
領収書の保管方法と注意点
青色申告において領収書は7年間保存する義務があります。適切に保管することで、税務調査時のリスクを軽減できます。
保管期間と分類方法
• 保管期間
原則7年間保存が必要です。法人の場合、帳簿書類も同様に保管します。
• 分類方法
勘定科目別や月ごとに分類すると、後からの検索が容易になります。
スキャナ保存の活用
電子帳簿保存法に基づき、スキャナで保存することで、物理的なスペースを節約できます。ただし、電子保存を行う場合は事前申請が必要です。

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スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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まとめ
青色申告において、領収書は正確な経費計上と節税を実現するための鍵となります。適切な取り扱いと保管を行い、税務調査時のリスクを最小限に抑えましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1. レシートと領収書の違いは何ですか?
レシートは店舗の販売記録であり、領収書は支払いの証明書です。レシートでも経費計上が可能ですが、事業用の但し書きがない場合は補足が必要です。
Q2. 電子領収書は経費として認められますか?
はい。電子領収書も税法上の条件を満たしていれば経費として認められます。ただし、保存形式には注意が必要です。
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