青色申告は、個人事業主やフリーランスにとって重要な税制優遇制度です。その中でも「青色申告特別控除」は最大65万円もの控除を受けられる大きな魅力があります。ただし、適用には複式簿記や電子申告などの条件があり、これらを正しく理解しないと控除を受けられません。本記事では、青色申告特別控除の概要、控除額ごとの条件、申告を簡単にする方法などを詳細に解説し、初めての方にもわかりやすく青色申告の全体像をお伝えします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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青色申告とは
青色申告は、正確な帳簿管理を行うことで税制上の優遇措置を受けられる制度です。主に事業所得や不動産所得を持つ個人事業主が対象で、節税効果が高いことが特徴です。正確な帳簿を作成し、収支を明確にすることで、税務署に対する信頼性を高めるとともに、特別控除などのさまざまな特典を受けることが可能です。
青色申告に必要な書類
青色申告を行うためには、次の書類が必要です。
青色申告承認申請書
事業開始後2か月以内、またはその年の3月15日までに提出します。
確定申告書B
所得税の申告に必要な書類で、すべての収入と経費を記載します。
青色申告決算書
事業の損益計算書と貸借対照表を含む書類で、事業の収益や財務状況を明確に示します。
補足資料
領収書や契約書など、経費や取引を裏付ける書類も用意しておくと安心です。
青色申告の提出期限
青色申告の提出期限は、原則として毎年3月15日です。この期限を守らないと、特別控除を受けることができません。計画的な準備が重要で、特に書類の記載や提出方法を早めに確認しておくことが大切です。

青色申告特別控除とは
青色申告特別控除は、青色申告を行うことで課税所得を減額できる制度です。この控除には65万円控除、55万円控除、10万円控除の3種類があり、それぞれの条件が異なります。条件を満たすことで、税負担を大幅に軽減することが可能です。
65万円控除について
65万円控除は、青色申告特別控除の中で最も高額な控除額です。この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 複式簿記で帳簿を作成
すべての取引を借方と貸方に分けて記録し、財務状況を正確に示します。 - 損益計算書と貸借対照表を作成・提出
これらの帳簿は、事業の収益性と財務状況を明確に示すために必要です。 - e-Taxまたは電子帳簿保存の利用
電子申告を行うか、電子的に帳簿を保存することで、条件を満たします。
55万円控除について
55万円控除は、65万円控除の条件を満たしているものの、電子申告を行わない場合に適用されます。紙の書類で申告する場合にも高額の控除を受けられるため、電子申告に慣れていない方でも利用しやすい制度です。
10万円控除について
10万円控除は、簡易簿記を使用している場合や、不動産所得が事業的規模に満たない場合に適用されます。控除額は少ないものの、帳簿管理が簡単であるため、青色申告を始めたばかりの方に向いています。

65万円控除を受ける方法
65万円控除を受けるためには、複数の条件を満たす必要があります。
不動産所得または事業所得がある
控除の対象は事業所得や不動産所得に限られます。給与所得や譲渡所得は適用外です。
不動産所得がある場合、事業的規模である
不動産所得の場合、事業的規模である必要があります。具体的には、貸家が5棟以上、またはアパートの部屋数が10室以上であることが条件です。
複式簿記で記帳している
複式簿記を採用することで、収益や費用を詳細に記録し、正確な財務状況を把握できます。
発生主義で記帳している
発生主義では、取引が発生した時点で収益や費用を記録します。これにより、事業の実態をより正確に反映させることが可能です。
e-Taxの利用または電子帳簿保存を行っている
電子申告を利用するか、電子帳簿保存を行うことで、65万円控除の条件を満たします。
55万円控除を受ける方法
55万円控除は、65万円控除の条件を満たしているものの、電子申告を利用しない場合に適用されます。この控除額は、65万円控除ほどの節税効果はありませんが、複式簿記を採用し、損益計算書と貸借対照表を提出することで利用可能です。
10万円控除を受ける方法
10万円控除は、簡易簿記で記帳を行っている場合に適用されます。この方法は複式簿記に比べて手間が少なく、青色申告を始めたばかりの方にとって利用しやすい制度です。ただし、控除額が少ないため、将来的には65万円控除を目指すことを検討すると良いでしょう。
青色申告のメリットと節税効果
青色申告を行うことで得られるメリットは多岐にわたります。
節税効果が高い
65万円控除をはじめ、課税所得を減らすさまざまな制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できます。
経費計上が可能
事業に関連する支出を経費として計上できるため、課税対象所得が減少します。具体的には、交通費、通信費、消耗品費などが含まれます。
損益通算が可能
事業が赤字の場合、他の所得と相殺することで全体の税負担を軽減することが可能です。また、赤字を翌年以降に繰り越すこともできます。

よくある間違いと注意点
青色申告特別控除を活用する際には、いくつかの注意点があります。
記帳ミス
帳簿の記載内容に誤りがあると、特別控除が認められない可能性があります。
書類の不備
貸借対照表や損益計算書の提出漏れに注意してください。
期限の厳守
提出期限を過ぎると、青色申告特典を受けられなくなるため、計画的な準備が必要です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
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確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
青色申告特別控除は、個人事業主やフリーランスが利用できる強力な節税手段です。本記事で解説した内容を参考に、条件を満たし、控除を最大限に活用してください。計画的に準備を進め、正確な帳簿を作成することで、事業運営の負担を軽減しながら節税効果を享受できます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
青色申告をするための条件とは?
青色申告を行うには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、事業開始後2か月以内、または適用を希望する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することが必要です。この申請を行わないと、青色申告特典を受けることができません。また、正確な帳簿を作成・保存することが求められます。特に65万円控除を受けるためには複式簿記の採用が必須であり、損益計算書と貸借対照表の提出も必要です。
青色申告の提出期限とは?
青色申告の提出期限は毎年3月15日です。この日を過ぎると、青色申告特典を受けることができなくなるだけでなく、追加のペナルティが課される場合もあります。新規に事業を開始する場合は、事業開始日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出し、翌年の申告に間に合うよう準備する必要があります。
赤字の場合の青色申告特別控除はどうなる?
青色申告特別控除は、課税所得を減額する制度であるため、赤字の場合には適用されません。しかし、青色申告の特典として、赤字分を損益通算することが可能です。これは、他の所得と赤字を相殺し、全体の課税所得を減らす仕組みです。また、控除しきれない赤字は翌年以降最大3年間繰り越すことができます。これにより、将来的な税負担を軽減することが可能です。
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