この記事のポイント
- 提出期限は原則と3月15日
- その年の1月16日以後に開業したなら開業から2か月以内
- 出すと55万円または65万円の控除が使えるようになる
- 複式簿記だけでは55万円で、65万円にはe-Taxか電子帳簿保存が必要
- 出しても白色で申告できるので迷っているなら先に出しておく
青色申告承認申請書とは
青色申告をしたいと税務署に伝えるための書類です。A4さ1枚で、身構えるようなものではありません。
これを出していないと、どんなにちゃんと帳簿をつけていても自動的に白色申告になります。逆に言えば、出しておくだけで選択肢が増えます。
青色申告そのものの仕組みは専門記事にまとめています。

提出期限はいつまで?
いつ事業を始めたかで変わります。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をやっている | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| 1月1日〜1月15日に開業した | その年の3月15日まで |
| 1月16日以後に開業した | 開業の日から2か月以内 |
原則は3月15日
すでに事業をやっている人は、青色申告にしたい年の3月15日までに出します(出典:国税庁 A1-8)。
間違えやすいのは、これが「前の年の確定申告の期限」と同じ日付だということです。令和8年分を青色申告にしたいなら、令和8年3月15日までに出す必要があります。年が明けてから「去年分を青色にしたい」と思っても間に合いません。
1月16日以後に開業したら開業から2か月以内
「開業から2か月以内」になるのは、1月16日以後に開業した場合だけです。
ここを「開業したらいつでも2か月以内」と覚えていると、1月上旬に開業した人が期限を短く見積もってしまいます。1月5日に開業したなら3月5日ではなく、3月15日まであります。
逆に1月16日以後の開業なら、3月15日を過ぎても間に合います。6月に開業したなら8月までに出せば、その年から青色申告できます。
期限を過ぎたら翌年分からになる
遅れても受け付けてもらえますが、適用は翌年分からになります。その年は白色申告で確定申告することになります。
控除を一年分取り逃すことになるので、迷っている段階でも先に出しておくのが安全です。理由は次の章で説明します。
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提出したらどうなる?
税金の計算で使える選択肢が増えます。提出しただけで何かを強制されるわけではありません。
55万円・65万円の控除が使える
青色申告特別控除は3段階あります。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易簿記 |
| 55万円 | 複式簿記+期限内申告 |
| 65万円 | 55万円の条件+e-Taxでの電子申告か電子帳簿保存 |
複式簿記で帳簿をつけるだけでは55万円です。65万円にするには、e-Taxで提出するか電子帳簿保存を満たす必要があります(出典:国税庁 No.2070)。
また期限後申告になると50万円以上下がって10万円になります。帳簿の完成度を上げることより、期限内に出すことのほうが優先です。
帳簿づけが必要になる
55万円以上を狙うなら複式簿記で帳簿をつけることになります。
ただし白色申告でも帳簿の作成と保存は義務なので、「青色にすると帳簿が必要になる」というより、もともと必要な帳簿の形式が変わるだけです。会計ソフトを使えば入力の手間はほとんど変わりません。
家族への給与を経費にできる
生計を一にする家族に手伝ってもらっている場合、支払った給与を経費にできます。これには別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
白色申告にも似た制度がありますが、配偶耵86万円・その他の親族50万円が上限です。
赤字を3年繰り越せる
その年の赤字を翻年以降3年間の黒字から引けます。開業直後は赤字になりやすいので、この制度の価値は小さくありません。
ただし連続して確定申告を出していることが条件です。赤字の年に申告をやめてしまうと繰越が途切れます。
出しても白色で申告できる
これが一番知られていません。承認申請書を出していても、実際の確定申告を白色で行うことはできます。
つまり出しておいて損をすることはほぼありません。「複式簿記ができるか分からないからやめておこう」と先送りにすると、できそうだと分かったときには期限が過ぎています。
青色申告承認申請書の書き方
埋める欄は多くありません。迷うのは実質的に2か所だけです。
| 欄 | 書くこと | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 提出先の税務署 | 納税地を所轄する税務署名 | 国税庁のサイトで郵便番号から検索できる |
| 納税地 | 自宅の住所が一般的 | 自宅で仕事しているなら「住所地」 |
| 職業・屋号 | 実態に合うもの | 屋号はなければ空欄でよい |
| 令和_年分以後 | 青色申告を始めたい年 | 提出する年を書く(翻年ではない) |
| 所得の種類 | 事業所得・不動産所得・山林所得 | 個人事業主は通常「事業所得」 |
| 取消し・取りやめの有無 | 初めてなら「無」 | — |
| 業務を開始した年月日 | 1月16日以後に開業した場合に記入 | 開業届の日付と揃える |
| 簿記方式 | 複式簿記・簡易簿記・その他 | 迷ったら複式簿記 |
| 備付帳簿名 | 使う帳簿に丸をつける | 一番迷う欄 |
簿記方式は「複式簿記」を選ぶ
55万円以上の控除を受けるには複式簿記が必要なので、迷ったらこちらです。
「複式簿記は難しそうだから簡易簿記にしよう」と考える必要はありません。会計ソフトを使えば、入力する内容はどちらを選んでもほとんど変わらないからです。後から変更することもできます。
備付帳簿名はどれに丸をつけるか
この欄で手が止まる人が一番多いです。帳簿の名前が10種類以上並んでいて、どれが自分に必要なのか判断しにくいためです。
複式簿記を選んだ場合、最低限必要なのは「仕訳帳」と「総勘定元帳」です。あとは自分の事業で使うものに丸をつけます。
| 帳簿名 | どんな人が使うか |
|---|---|
| 仕訳帳・総勘定元帳 | 複式簿記なら必須 |
| 現金出納帳 | 現金でのやりとりがある |
| 預金出納帳 | 事業用の口座がある |
| 売掛帳 | 入金が後日になる取引がある |
| 買掛帳 | 仕入や外注で支払いが後日になる |
| 経費帳 | 経費を記録する(ほぼ全員) |
| 固定資産台帳 | 10万円以上の備品や車両がある |
丸のつけ方を間違えても、それだけで青色申告が認められなくなるわけではありません。会計ソフトを使えば必要な帳簿は自動で作られるので、ここで悩んで提出を先送りにするほうが損です。
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入手方法と提出方法
用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。税務署の窓口でももらえます。
| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| オンライン | マイナンバーカードがあれば自宅で完結する |
| 郵送 | 控えを返送してもらうなら返信用封筒を同封する |
| 窓口 | その場で控えに受付印をもらえる |
控えを手元に残しておいてください。融資を受けるときなどに提出を求められることがあります。
開業届と一緒に出す
これから開業するなら、開業届とセットで出すのが一番楽です。提出先が同じ税務署で、書く内容も重なるからです。
開業届の提出期限は事業開始から1か月以内とされていますが、青色申告承認申請書の期限とは別です。日付を揃えて同時に出してしまえば、どちらかを忘れる心配がなくなります。
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複式簿記を自分で書かずに済ませる方法
承認申請書を出したあとに待っているのは、複式簿記での帳簿づけです。簿記を覚えないと無理だと思われがちですが、実際にやるのは取引を記録する作業です。
スマホひとつで記帳から提出まで完結するタックスナップなら、レシートを撮って分けるだけで複式簿記の帳簿ができます。e-Taxでの提出にも対応しているので、65万円控除の条件を満たせます。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告をしたい年の3月15日です。その年の1月16日以後に開業した場合に限って、開業から2か月以内になります。
提出すると55万円または65万円の控除が使えるようになります。ここで注意したいのは、複式簿記だけでは55万円だということです。65万円にするにはe-Taxでの提出か電子帳簿保存が必要です。
そして一番伝えたいのは、出しても白色で申告できるということです。提出して損をする場面はほぼないので、複式簿記できるか不安でも、期限内に先に出しておくのが安全です。
よくある質問
Q. 青色申告承認申請書はいつまでに提出すればいいですか?
原則は青色申告をしたい年の3月15日までです。ただしその年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内になります。
Q. 開業したら必ず2か月以内ですか?
違います。1月1日から1月15日に開業した場合は3月15日までです。1月5日に開業しても3月5日が期限になるわけではありません。
Q. 提出したら必ず青色申告しないといけませんか?
いけます。承認申請書を出していても、実際の確定申告を白色で行うことはできます。迷っている段階でも先に出しておくと選択肢が残ります。
Q. 複式簿記を選べば必ず65万円控除ですか?
違います。複式簿記+期限内申告で55万円で、それに加えてe-Taxでの電子申告か電子帳簿保存を満たすと65万円になります。
Q. 備付帳簿名の丸を間違えたらどうなりますか?
それだけで青色申告が認められなくなるわけではありません。複式簿記なら仕訳帳と総勘定元帳に丸をつけ、あとは使うものにつけておけば十分です。
Q. 期限を過ぎてしまいました。今年分はもう青色にできませんか?
今年分は白色申告になります。ただし今提出しておけば翌年分から適用されるので、気づいた時点で出しておくのが確実です。




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