「スタッフの健康診断費用は経費にできる?」「家族経営だけど社員旅行は認められる?」──個人事業を営むと、福利厚生費の線引きで迷う場面が多々あります。福利厚生費は“従業員のための共通利益”という前提があるため、個人事業主本人や家族に対して行った支出は原則経費になりません。ここでは税務上の要件と仕訳例を押さえ、安心して福利厚生を導入するためのポイントを紹介します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主本人と家族に対しては経費にできない
福利厚生費は“従業員の共同福利”が前提です。個人事業主本人や青色事業専従者である家族への支出は生活費とみなされるため、経費計上は認められません。たとえば事業主自身の健康診断や家族のみの食事会は、福利厚生費ではなく事業主貸で処理します。
そもそも福利厚生費の定義とは?
福利厚生費とは、会社や事業主が従業員の労働環境・生活環境を向上させる目的で支出する費用で、給与として課税されない“非課税”の社内給付を指します。従業員全員に平等で金額が社会通念上妥当であることがポイントです。
福利厚生費を経費にできる要件とは
全従業員に平等に適応される
福利厚生は特定の社員だけが享受すると給与扱いとなり課税対象です。社員旅行や健康診断を実施する場合は全員参加を原則とし、パート・アルバイトにも同等の機会を設ける必要があります。
金額は妥当な額であること
“社会通念上妥当”の目安は、一般的には1人当たり年間数万円程度までとされています。社員旅行費なら1泊2日で4~5万円程度に収めると安全圏といわれていますが、業種や企業規模によって差があるため、取引先や同業他社の水準を参考にしましょう。
賃金ではないこと
現金支給や個人の選択による金券供与は給与として課税される可能性があります。例えば食事補助を現金で支給すると給与課税になるため、社員食堂を設置するか、社内規定に基づき半額を従業員が負担する形にするなどの工夫が必要です。
福利厚生費として処理ができるもの
家賃補助
事業所近隣に住む社員へ住宅手当を支給する場合、全員一律金額か一定率であれば福利厚生費として認められる可能性があります。ただし給与として課税されやすい項目なので社内規程を整備し、所得税法上の非課税限度額を超えないようにしましょう。
健康診断
年1回の定期健康診断や人間ドック費用は福利厚生費に該当します。家族のみ受診させた場合は経費になりませんが、従業員全員が対象であれば問題ありません。
社員旅行
旅行費用の半額以上を事業主が負担し、旅行日数が4泊5日以内かつ会社負担額が社会通念上適正であれば、福利厚生費として認められます。家族・OBを多数帯同すると給与とみなされるため、参加者に占める従業員割合が大半を占めるようにしましょう。
その他
慶弔見舞金、制服支給、レクリエーション費用なども全従業員を対象とし、金額が過度でなければ福利厚生費として計上できます。
福利厚生費と間違いやすい費用
社内懇親会でも、一定の社員だけで行う高額接待や、取引先を招く食事会は交際費として処理すべき場合があります。また、個別に支給する商品券やキャッシュレスポイントは給与課税となる危険性が高いので注意が必要です。
福利厚生費の仕訳方法とは
健康診断を外部クリニックに依頼し、請求額が従業員5名分で計5万円だった場合、支払時の仕訳は次のとおりです。
借方 福利厚生費 50,000円 / 貸方 普通預金 50,000円
社員旅行で会社負担が1人3万円、10名分30万円を立替払いした場合も同様に福利厚生費で処理します。参加しない従業員分の旅行費用を会社が肩代わりする場合は給与扱いになるため、預り金精算や源泉徴収が必要です。
よくある間違いと注意点
「従業員が家族しかいない場合でも福利厚生費が使える」という誤解が多く見られますが、家族専従者だけの場合は福利厚生費ではなく給与として扱われるのが原則です。また、福利厚生費に振り分けたものの領収書の但し書きに用途が曖昧だったため、税務調査で交際費へ振替となり損金不算入となる例もあります。領収書にはイベント名・対象者・参加人数・会社負担額の内訳を必ず記載し、社内規程と整合を取ることが大切です。
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確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
個人事業主でも従業員を雇っていれば福利厚生費を経費計上できますが、本人や家族だけを対象とした支出は経費にならず給与とみなされる点が要注意です。全員平等・金額妥当・非課税給与であることを満たし、領収書や社内規程で裏付けを残しましょう。タックスナップを導入すれば、仕訳の自動判定とリスクチェックで税務調査の指摘を未然に防ぎ、確定申告までの作業時間を大幅に削減できます。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
福利厚生を導入するメリットとは?
従業員の定着率向上、採用ブランディング強化、健康経営による生産性向上など複合的な効果が期待できます。
福利厚生費がどこまで認められるの?
税務上は「全従業員に共通」「社会通念上妥当」「給与性がない」三要件を満たす限り認められます。金額や対象範囲が逸脱すると給与課税や交際費へ振替となるため、ごく少額から導入し、社内規程を整備したうえで段階的に拡充するのが安全です。
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