多くの方が会社などから給与所得を得ながら、同時に個人事業主として事業を行っている状況は珍しくありません。会社員と個人事業主の「二足のわらじ」を履くことで収入源を増やせる一方、年末調整と確定申告の手続きが混在し、複雑に感じている人も多いのではないでしょうか。実は給与所得がある個人事業主でも、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。この記事では、年末調整が必要なケースや、確定申告が必要となる条件、青色・白色申告の選び方、確定申告を簡単にするためのポイントなどを詳しく紹介します。ぜひ最後まで読んで、あなたの税務手続きをスムーズに進めてください。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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給与所得がある場合、基本的に年末調整が必要
会社に勤めて給与所得を得ている人は、基本的に会社側が行う「年末調整」を受けることになります。年末調整とは、その年1年間に源泉徴収された所得税や住民税を再計算し、過不足を調整する手続きのことです。毎月の給与から引かれている源泉徴収額はあくまでも概算で、年末調整をすることで正しい税額に合わせるのが目的です。
この年末調整を受けたうえで、給与所得以外に事業所得(個人事業による所得)があれば、場合によっては追加で確定申告が必要となることがあります。つまり、給与所得部分は会社が年末調整を行ってくれますが、事業所得(副業や不動産収入など)があるときには別途で確定申告が必要になる可能性があるわけです。
年末調整で必要な書類とは
年末調整を受ける際には、以下のような書類を会社に提出することが一般的です。会社員として働いている方なら、年末に会社から案内されるはずです。
- 扶養控除等申告書
- 保険料控除申告書(生命保険料控除・地震保険料控除など)
- 配偶者控除等申告書(配偶者がいる場合)
- 源泉徴収票(前職がある場合など)
これらを会社に提出しておけば、年末調整により給与所得の部分の所得税が正しく計算されます。

給与所得がある個人事業主で確定申告が必要な場合とは?
給与所得がある個人事業主が、必ずしも全員が確定申告を行う必要があるわけではありません。ポイントとなるのは「給与所得以外に得ている所得がどのくらいあるか」、または「給与所得自体の金額」です。以下の条件のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要となります。
年間の給与所得が2000万円以上
まず、年間の給与所得(給与収入ではなく給与「所得」、つまり必要経費を除いた金額)が2,000万円を超える場合には、会社が年末調整をしていても自分で確定申告をする必要があります。これは所得の大小によって確定申告が義務付けられているケースです。
なお、実際には給与収入(総支給額)ベースで2,000万円を超えると、年末調整の対象外となります。会社側が年末調整を行わず、給与所得者本人が確定申告で納税する形になります。
不動産所得・副業の所得が20万円以上
給与所得がある人が「不動産所得」や「事業所得」、「雑所得(副業など)」を得ている場合、これらの所得の合計額が20万円以上になると確定申告の義務が生じます。たとえば、週末に副業で稼いだ収入や、不動産の家賃収入などが該当します。
逆に言えば、給与所得がある人は、副業などで年間20万円未満の所得しか得ていない場合は、所得税の確定申告を省略することが可能です(住民税の申告は必要な場合があります)。
その他
上記以外にも、一定の要件(医療費控除や住宅ローン控除を適用したい場合など)を満たすときには確定申告が必要・あるいは行うことで所得税が戻ってくる(還付される)ケースがあります。控除を受けられる内容によっては、かえって納めすぎた所得税が返ってくることもあるので、対象の控除がある場合は確定申告を検討しましょう。

青色申告と白色申告、どちらがおすすめ?
個人事業主として収入を得ている場合、確定申告の方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類から選ぶことができます。青色申告は65万円または10万円の控除を受けられたり、赤字を翌年以降に繰り越すことができたりと、多くの税制優遇がある反面、一定の帳簿をしっかりとつける必要があります。
一方、白色申告は帳簿付けが簡単ですが、青色申告のような優遇措置はありません。事業所得がそこまで大きくない場合や、経理が苦手でまずはシンプルに始めたい場合は白色申告を選ぶ人もいますが、個人事業主として長く活動する場合や、将来的に収益が増える見込みがある場合は青色申告をおすすめします。青色申告をするには所定の手続きが必要なので、事業を始める段階で早めに準備しておくと良いでしょう。

よくある間違いと注意点
給与所得と事業所得を兼ねている人が確定申告を行う際によくあるのが、年末調整で副業の分もすべて完了していると誤解してしまうことです。会社の年末調整はあくまでも給与所得に対して行うものであり、副業や個人事業で得た所得分については別途確定申告が必要になります。さらに、事業所得を申告するときに領収書や請求書が足りず、経費として計上できなくなるケースもよく見受けられます。日頃からレシートや領収書をきちんと整理しておくことで、確定申告時のトラブルを防止できるでしょう。加えて、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除など、給与所得のみの場合でも適用可能な控除を見落としてしまい、還付の機会を逃すケースもあります。特に、こうした控除を受ける際には確定申告が必要になる場合が多いため、事前に対象要件や必要書類を確認しておくことが大切です。
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まとめ
給与所得がある個人事業主の場合、基本的には給与所得分は会社が年末調整を行いますが、事業所得や不動産所得などがあるときには、所得額や条件によっては追加で確定申告が必要になります。また、所得の規模や将来の見通しによって青色申告を選択すれば、控除額が増えるなどのメリットを享受できます。
ただし、年末調整でカバーできるのはあくまでも給与所得部分のみなので、自身が副業や事業でどれだけ稼いでいるかをしっかり把握し、20万円以上の所得があれば確定申告を検討しましょう。日頃から帳簿をきちんとつけておくと、いざ申告というときに慌てずに済みます。会計ソフトやアプリを活用して、効率よく確定申告を乗り切りましょう。
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よくある質問
確定申告で必要な書類とは?
一般的には、源泉徴収票(会社員の場合)、収支内訳書(または青色申告決算書)、経費の領収書や請求書などが必要です。また、保険料控除や医療費控除などを受ける場合は、関連する証明書類(保険会社が発行する証明書、医療費の明細など)も合わせて用意しましょう。
給与所得と事業所得の違いとは?
給与所得は会社などから受け取る「給料」に対する所得です。源泉徴収や年末調整が行われ、手取り額を受け取る仕組みになっています。一方、事業所得は個人事業主として商品・サービスを提供して得る所得で、売上から必要経費を差し引いて算出します。事業所得を得ている人は自ら会計処理を行い、確定申告で最終的な税額を計算する必要があります。
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