経費の精算は何年前までできる?月またぎや年度またぎはできる?仕訳方法も解説

領収書を探していたら昨年度の交通費が出てきた、あるいは請求書の到着が遅れた。そんな経験は少なくありません。経費処理が当期に間に合わなくても、原則5年間は税務上の修正が可能です。ただし「いつの費用なのか」「立替精算か前払いか」など状況に応じた仕訳が必要で、処理を誤ると決算数字がゆがむ原因になります。ここでは月またぎ・年度またぎ精算のルールと実務ポイントを確認しましょう。

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