生活費や教育費の負担がかさむ中、配偶者や子どもを養う従業員にとって「扶養手当」は頼れる会社の福利厚生です。一方で、制度の有無や金額は企業ごとにばらつきがあり、名称が似ている家族手当と混同されがちでもあります。本記事では、扶養手当の基本から支給額の目安、受給条件、メリット・デメリット、導入・廃止の実務ポイントまでを網羅しました。制度設計に悩む企業はもちろん、受給を検討している従業員も参考にしてください。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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扶養手当とは
扶養手当とは、従業員が税法上あるいは健康保険上の「扶養親族」となる配偶者・子ども・親などを養っている場合に、会社が月例給与に上乗せして支給する手当の総称です。法定義務ではなく企業の就業規則・給与規程によって支給可否や金額が定められるため、同じ業界でも制度の有無や内容は大きく異なります。
家族手当との違いとは
家族手当は「扶養しているかどうか」を問わず、一定の家族構成を持つ従業員に一律支給するケースを指すことが多い一方、扶養手当は所得要件などで扶養認定された家族がいる場合に限って支給するのが一般的です。企業によっては名称が逆になっていたり、両者をまとめて「扶養家族手当」と呼んだりするため、規程で支給要件を必ず確認しましょう。
扶養手当の支給金額
水準は企業規模や業界によって幅がありますが、総務省「賃金構造基本統計調査」の例を参考にすると、配偶者5,000〜10,000円、第一子3,000〜7,000円、第二子以降2,000〜5,000円あたりがボリュームゾーンです。大企業ほど手厚い傾向にあり、都市部と地方でも差があります。定額制に代えて「等級表」を設け、家族数や扶養区分ごとに細かく設定する企業もあります。
扶養手当を受けられる条件とは
多くの企業で基準となるのは、配偶者の年間所得が103万円以下、子どもや親族が健康保険の被扶養者に該当していること、同居または生計同一であること、という3点です。パートナーが年収130万円未満で社会保険の扶養に入っているかどうかも判断材料にされる場合があります。就業規則に所得確認のタイミング(年1回の扶養状況届など)が定められていることが多いため、申請忘れや基準超過による不正受給に注意が必要です。
扶養手当を受けるメリット
従業員の満足度が上がる
生活費の補填というわかりやすい形で会社が家計を支援するため、従業員エンゲージメントが向上し、離職防止にもつながります。
企業のイメージ向上につながる
福利厚生の充実は採用広報でも強みとなり、家庭との両立を重視する人材の応募を促進できます。
その他
所得税・住民税の課税対象となる給与本給を上げるよりも、社会保険料の伸びを抑えながら支給できる点を評価する企業もあります。
扶養手当を受けるデメリット
不正な受給が発生する場合がある
配偶者がパート収入を増やして基準を超えても申告が遅れると、不正受給として返還や懲戒の対象になる恐れがあります。
扶養家族がいない家庭との不公平感が生まれる
単身社員から「子育て世帯優遇では」という不満が出ることもあり、他の福利厚生とバランスを取る必要があります。
その他
賃金制度が複雑化し、人事・給与システムのメンテナンス負荷が上がる点も見逃せません。定額方式であっても、税法改正や扶養認定基準の見直しに合わせて規程を更新する必要があります。
扶養手当を始める手続きと廃止する手続き方法
導入時は就業規則改定が必要なため、労働基準法に基づき労働者代表への意見聴取と労働基準監督署への届出を行います。支給基準表や申請フローを整備し、年1回の扶養確認手続き(扶養控除等異動申告書と連動させる例が多い)を運用に組み込みます。廃止を含む大幅改定も同様に労使協議と就業規則変更が必須で、既得権の取り扱いには十分な経過措置が求められます。
よくある間違いと注意点
扶養手当では、配偶者の年収要件を「103万円以下(所得税の控除基準)」と「130万円未満(社会保険の被扶養基準)」で混同しやすく、会社の規程と税・社会保険の基準がずれていると過払いや未払が生じがちです。また、子どもが就職や結婚で扶養から外れたのに届出を怠るケースも散見され、過去分の返還を求められるトラブルにつながります。さらに、非正規社員を制度対象外にすると均等・均衡待遇の観点で問題になりやすく、正社員へ転換した際の取り扱いを明文化しておかないと不公平感が残ります。制度を安定運用するには、所得要件の数字を明確にし、年1回の扶養状況確認を徹底しながら、就業形態の違いによる扱いもあらかじめ規程に盛り込んでおくことが不可欠です。
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まとめ
扶養手当は法律で義務付けられた制度ではありませんが、家計を直接支援できる効果的な福利厚生です。支給額や所得要件を明確にし、年次確認を徹底すれば不正受給や不公平感を抑えながら運用できます。経理処理や年末調整が煩雑になる場合は、タックスナップを活用して仕訳と申告を自動化し、制度運用コストを最小限に抑えましょう。
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よくある質問
扶養手当は課税対象になる?
原則として給与所得に含まれるため課税対象です。課税上の扱いは会社規程ではなく所得税法に準じるため、年末調整・確定申告で控除と相殺することはできません。
扶養手当に年収制限はあるの?
多くの企業が配偶者103万円以下、あるいは社会保険の扶養基準130万円未満を採用していますが、金額は就業規則で自由に設定できます。子どもの場合は学生かどうか、同居か別居かなどで上限を設ける例もあります。
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